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出向先で代表取締役となる場合の両社間の経費負担について

従業員を関係会社(子会社)の代表取締役として在籍出向させる予定です。当社では従業員身分で、出向先では代表取締役になるわけですが、この場合出向先に100%経費負担をさせる計画です。この経費負担に関する留意点についてご教示ください。
また、同様のケースで当社の執行役を子会社に代表取締役として在駐させる場合についてもご教示ください。

投稿日:2007/04/11 13:37 ID:QA-0008107

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向先で代取となる場合の両社間の経費負担

■100%経費とは、月例賃金、賞与、各種社会・労働保険料、退職金引当額、住宅融資利子補給、持株会会社拠出など多岐に亘ります。通常、親会社は子会社をその規模等により格付けし、その格に応じ代取を含む役員報酬体系を決めている場合が多いようです。従って、親会社における経済的処遇を保証しなければならない在籍出向の場合、両者間(親会社における保証賃金と出向先における代取報酬)に過不足が生じることは避けられないと思います。
■100%経費負担をさせるためには、子会社の報酬体系を無視、或いはその都度変更し、代取就任予定の本社従業員の賃金に一致させるしかないでしょう。他方、子会社の報酬体系を尊重した結果、不一致が発生すれば、その過不足は親会社の負担にすることになるでしょう。代取としての雇用保険への加入は、実質的には親会社と雇用関係あることから被保険者として認められるでしょう。
■いずれにしても、親子会社で就業規則、出向規定、労働同協約等の「包括的同意」と当該従業員が、会社が提示した出向先・出向条件等を含めてその出向に同意した場合の「個別的同意」の完備が欠かせません。勿論、親子会社間での費用負担方式を含め契約書の締結も必要になります。
■当該出向者が本社の執行役であっても商法上の役員でなければ問題は変わりませんが、商法上の役員である場合は、一般的に雇用関係の存在が前提と考えられている出向(出向に関して直接定めた法律は何もありません)は馴染まないと思われます。その際は、親会社と子会社の兼務役員とし、兼務割合を子会社100%として取り扱うのが妥当ではないでしょうか。

投稿日:2007/04/12 14:13 ID:QA-0008119

相談者より

 

投稿日:2007/04/12 14:13 ID:QA-0033261参考になった

回答が参考になった 0

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