無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

【ストレスチェック】高ストレス者の就業上の配慮について

ストレスチェックの高ストレス者の就業上の配慮について
ご質問いたします。

対象者:Aさん (総合職:転勤あり)
状況 :本年9月に実施のストレスチェックにより高ストレス者に選定されている。
    その後11月中にかかりつけの精神科より「パニック障害」の診断を受けている。
     →上記かかりつけ医は、本人が望めば休職の必要ありの診断書も出せると言っていたとのこと
    今月ストレスチェックの産業医面談を控えている

<11月末にAさんより下記のような申し出がありました。>
・現在の就業場所の環境が耐えられないので異動したい
・年内に異動が難しいなら退職したい
・異動先はどこでもよい。

<現在の就業場所の環境>
・仕事の失敗・落ち度について文句をいい、周りに言いふらすパート従業員Bが存在する。
・パート従業員が主にターゲットとする従業員は、AとCとD(いずれも20代正社員
・CとDは多少落ち込むことはあっても、現状は問題ない。(上司が相談に乗っている)
・パート従業員Bについては、マネージャーが再三指導しているが改善が思わしくない。
・Aは仕事上のミスが多く、周囲が困っている部分もある。


今月予定している産業医面談の結果次第ではありますが、これまでの例から
「本人のストレス状況を聞き取ったうえで、就業上の措置の必要性あり」と
診断されると考えられます。
その為、異動について検討を始めております。

以下のような2通りの対応を考えていますが、問題点があれば教えていたいです。
①異動をかけるがかなり遠方となる(現在:南関東  異動可能先:大阪)
 「パニック障害」かつ「高ストレス者」を本人から了承を得たとしても転勤させて問題ないか

②異動先が見つからない場合、休職させる。
 休職については、就業規則通りの「療養休職」(9ヶ月)とし、かかりつけ医の診断書提出を促す。
 休職期間中に現就業先の環境改善を実施し、休職期間満了後、復職支援を試みる。
 休職期間中に異動可能事業所が見つかった場合は、本人に確認の上異動させる。


どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/12/08 12:13 ID:QA-0080907

TIFHRさん
栃木県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社措置は妥当、但し、元凶社員の排除を

▼最終段の会社方針は、概ね、妥当だと思います.
▼但し、本人にも精神的弱さがあるとは言え、パニック障害に至った元凶である、B従業員への措置を強化しなければ、更なるパニック障害者の発生の可能性が大きくなります。

投稿日:2018/12/10 20:47 ID:QA-0080929

相談者より

ありがとうございます。
元凶社員の指導について優先させて
行きたいと思います。

投稿日:2018/12/16 14:32 ID:QA-0081075大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれも本人に確認される等穏当な対応といえますので、特に問題はないものと思われます。

但し、メンタル問題に加えまして、他の従業員によるパワハラとも思える行為も原因となっていることから、上記はあくまで一般論と踏まえて頂き、産業医ともご相談の上慎重な対応で進めていかれる事をお勧めいたします。

他方、B従業員に関しましては事実であれば陰湿で悪質な行為と思われますので、改善されないようであれば制裁も含め厳しく対応されるべきといえるでしょう。

投稿日:2018/12/10 22:38 ID:QA-0080930

相談者より

ありがとうございます。
B従業員の対応から進めてまいりたいと思います。

投稿日:2018/12/16 14:33 ID:QA-0081076大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

本人同意

会社の配慮での異動ですので、一方的に決めるのではなく本人とも話し合ってはいかがでしょうか。あくまで本人の就業環境改善のためであることを伝え、同意が得られるならどれも問題はないといえます。
一方、問題社員を放置することの方が会社側の責任として重くなりますので、即座に問題社員への指導や懲戒と管理者の責任を質すべきといえます。

投稿日:2018/12/11 10:57 ID:QA-0080941

相談者より

ありがとうございます。
本人ともコミュニケーションを
丁寧に取ってまいりたいと思います。

投稿日:2018/12/16 14:36 ID:QA-0081077大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
異動希望申告書

従業員が異動を希望する際に、希望する部門や理由を会社(人事)に提出する「異動希望申告書」のサンプルです。テンプレートをダウンロードできます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード