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労使協定届出後の中止について

 いつもお世話になっております。

 当社では、専門業務型裁量労働制を取り入れるべく一連の準備を整え、労使協定を締結しその協定届を所轄の労働基準監督署に届出ました。

 しかしその後、社員の働き方を改めて見直した中で、裁量労働制の採用は中止した方が良いという結論に至りました。
 協定届の提出時には、その該当となり得る従業員の人数なども記載した上で届出ておりますので、労基署側から見れば当社は裁量労働制を行っている状態になっております。

 このような状況の場合、協定の内容が実際には行われていない(裁量労働制を中止した)旨の何らかの報告や事務手続きなどを行うべきなのでしょうか?

 ご助言を頂きたくお願いいたします。

投稿日:2018/11/14 09:10 ID:QA-0080393

スイーツ男子さん
長野県/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まずは現行協定の変更(裁量労働制の取り消し)を労使間合意の上でなされるべきです。これに際し、新たな労使協定も作成されておくことが求められます。その上で、監督署に届け出されるとよいでしょう。

投稿日:2018/11/14 11:12 ID:QA-0080402

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

裁量労働制を中止・廃止した場合の取扱いは、社内に向けた告知だけで問題ありません。

特に報告や事務手続きは一切必要ありません。

投稿日:2018/11/14 12:07 ID:QA-0080412

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労基署届出を含め、実態通り制度整備が必要

▼ 社内制度的にも、実態的にも、稼働していない人事システムは、遅滞なく廃止すべきです。
▼ 導入した場合と同様、労使委員会の開催、廃止の決議、就業規則の書換え、社内周知、そして、労基署への届出が必要です。

投稿日:2018/11/14 12:21 ID:QA-0080414

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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