月途中で週の所定日数を5日から1日に変更した際の雇用保険料手続
いつもお世話になります。
当社のグループ会社にて6ヶ月ごとに契約更新をしているパート社員の10月19日からの契約更新の雇用契約書が本部に届いたのですが、
4月19日~10月18日までの雇用契約書の週の所定日数は週5日なのですが、
10月19日~来年4月18日までの雇用契約書の週の所定日数が週1日に変更となっていました。
当社での給与計算期間は1日から月末日ですので、雇用契約期間中に労働条件が変更となり、雇用保険の資格喪失・取得が発生する場合は、今回のケースではいえば、10月1日もしくは11月1日から週1日勤務ということで月初から雇用契約書を締結するようにと社内的には指示しているのですが、代々、担当者が変わり、今回、雇用契約を結んだ現場責任者には伝わっていなかったようです。
このような月途中での雇用保険料の喪失は初めてなのですが、10月度の雇用保険料の計算において、会社のコンピュータシステムが雇用保険料を10月18日までは徴収して、10月19日からは徴収しない。という形では対応していないため、10月度給与のうち10月18日分までの賃金に雇用保険料率を掛けた雇用保険料を手計算し、システム部門に依頼して、10月度給与の雇用保険料にセットして貰う予定でいますが、このような方法で良いのでしょうか?また、来年度の労働保険年度更新申告書を書く際、何か注意点などございましたら、教えていただけないでしょうか。
投稿日:2018/11/01 14:53 ID:QA-0080144
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険被保険者資格の喪失になることから、基本的に月半ばで退職された場合と同様になります。
つまり、雇用保険料は暦月単位で徴収されますので、10月の途中で契約日数の変更があり資格喪失される場合でも10月分の雇用保険料について変更に伴う日割り計算はせず、単に10月分として支払った給与の全額に保険料率を乗じて天引きすることになります。更新申告書も含めまして、特別な手続きは不要です。
投稿日:2018/11/01 22:59 ID:QA-0080154
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2018/11/02 08:51 ID:QA-0080160大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用保険につきましては、社会保険と違い日割り計算になります。
10/18までの賃金に対して雇用保険料を計算徴収してください。
年度更新も同様で10/18までの賃金に対して雇用保険の確定保険料を計算します。
投稿日:2018/11/02 11:55 ID:QA-0080174
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2018/11/02 13:35 ID:QA-0080180大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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