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専門業務型裁量労働制のみなし時間の単位

いつも大変お世話になっております。

専門業務型裁量労働制の導入を検討しております。

みなし時間の単位についてですが、私は1日単位だとばかり思っておりました。

例えば、弊社の1日の所定労働時間は7.5時間ですが、「1日あたり9時間働いたこととみなす。」というような感じです。

しかし導入にあたって1週間単位、1ヶ月単位でも良く、1週間単位や1ヶ月単位だと、休日出勤を仮に行った場合の手当も、そのみなし時間の中で対応出来るという話を聞きました。
(1日単位では休日出勤をし場合に割増賃金となる)

しかし、厚労省や労働局のサイトを見ても、みなし時間を決め労使協定を結ぶとしか見つけることが出来ず、1週間単位や1ヶ月単位を見つけることが出来ませんでした。

出来れば1ヶ月単位で検討したいと考えておりますができるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/10/30 20:41 ID:QA-0080104

ともともともこさん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

1日以外の期間を労働時間とすることはできない

▼ 専門業務型裁量労働制においては、1日以外の期間を労働時間とすることはできません。
▼ 東京労働局の「専門業務型裁量労働制の適正な導入のために」において、次の通り、説明されています。
▼ 「専門業務型裁量労働制において労使協定で定める時間、即ち、みなし労働時間は、対象業務の遂行に必要とされる時間を「1日当りの労働して定める必要があり、1日以外の期間、例えば、1箇月の労働時間として定めることは出来まない」。また、「裁量労働制のみなし労働時間制度は、各日の労働時間にとらわれずに労働時間を算定するものであり、変形労働時間制との重複には、馴染まないものとする」
▼ 参照先
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/roudou/jikan/pamphlet/4special2.pdf

投稿日:2018/10/31 11:52 ID:QA-0080107

相談者より

とても参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2018/11/15 09:15 ID:QA-0080432大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的に1週間や1か月単位のみなし労働時間という制度はございません。しかしながら、1日単位でみなし労働時間を設定すれば、週及び月の所定労働日数を乗じる事で結果としまして週・月単位のみなし労働時間数も決まりますので、そもそもそうした取り決め自体が不要といえます。

ちなみに残業計算の手間を省く為に実際の時間外労働の時間数に関わらず1カ月で一定の時間分の時間外割増賃金を毎月必ず支給するといった固定残業代の制度はございますが、専門業務型裁量労働制で1日のみなし労働時間を定めた場合、通常であれば残業時間数の変動がない事からこのような固定残業制を設ける必要性はないものといえます。

投稿日:2018/10/31 20:16 ID:QA-0080126

相談者より

とても参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2018/11/15 09:15 ID:QA-0080433大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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