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年間121日の変形労働制カレンダー上での休日出勤について

弊社は夏季繁忙期は6勤、冬季閑散期4、5勤のカレンダーが
労基へ届けられています。今回会社の都合で4、5勤カレンダーの月で5、6勤の製造依頼が来ています。
対応するにあたり、従業員の勤怠などに対して、留意点をご教示ください。宜しくお願い致します。

投稿日:2018/10/22 15:26 ID:QA-0079931

TFHさん
愛知県/食品(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制で事前に決められた対象期間における所定労働日や各日の所定労働時間の変更、つまり勤務カレンダーの変更がある場合ですと、年間の法定労働時間の総枠を超えない場合であっても1日8時間または週40時間を超える労働時間が新たに発生した際には時間外労働割増賃金の支払義務が生じます。

逆にいえば、この度のように業務上の事情で臨時に勤務カレンダーを変更される場合でも、36協定に基づく時間外労働としての割増賃金を支払う事で対応は可能となりますが、こうした変更が頻繁に行われるようですと実質変形労働時間制の導入要件が失われているものといえますので注意が必要です。

投稿日:2018/10/22 20:55 ID:QA-0079949

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