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長勤務者の有給消化日数(消化時間数)について

病院の人事部門に勤務しているのですが、変形労働時間制の場合の有給消化日数(消化時間数)について教えてください。
これまでは1日の労働時間は7時間45分と就業規則で定められていましたが、病棟看護師に2交替制が導入される予定となり、実労働時間11時間の日勤と、12時間15分の夜勤が始まることとなりました(ちなみに、1週間の勤務時間を38時間45分と定めている都合上、7時間45分の日勤は残りますが、7時間45分の夜勤は無くなります)。
そこで、以下のケースで欠勤した場合の、年休消化の考え方について教えてください。
ちなみに、当院では時間単位での年休取得を認めています。

①11時間の日勤の日に、急病により欠勤した場合
この場合は、年休1日消化でしょうか。それとも1日+3時間15分の消化でしょうか。

②11時間の日勤の日に、1時間勤務したあと、急病により早退した場合
この場合は10時間分(1日+2時間分)の年休消化でしょうか。

①の場合は1日分の消化のようにも思うのですが、それでは②の場合の方が欠勤時間は短いにも関わらず、有給の消化時間数が多くなってしまうので、どう取り扱うべきか判断しかねています。

ちなみに、②の場合に、当日に急遽にはなりますが、勤務表上7時間45分の日勤に変更し、6時間45分の欠勤と取り扱うことは問題ないでしょうか。

加えて、7時間45分の夜勤は2交替制勤務を行う病棟には存在しないのですが、1病棟だけ3交替制勤務の病棟が残るため、就業規則上は存在します。
そこで12時間15分勤務の夜勤の場合も同様に、1時間だけ勤務して早退した場合に、7時間45分の夜勤に勤務表上急遽変更し、6時間45分の欠勤と取り扱うことは問題ないでしょうか。

筆足らずで分かりにくい質問となっているかもしれませんが、ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/10/15 17:19 ID:QA-0079785

悩める人事職員さん
島根県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休は原則としまして暦日単位で付与されますので、日勤、つまり日を跨がない勤務となる①②共に1日の消化となります。その際生じる年休の時間差に関しましては、当人が希望して取得した結果ですので問題とはなりません。

一方、急遽勤務表上7時間45分の日勤に変更し6時間45分の欠勤と取り扱うことは、事前の契約内容(所定労働時間)の変更になりますのでいずれの場合も原則として認められません。但し、当人の自発的同意を得た上で当人に不利益を与えることなく変更される分には差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2018/10/15 21:29 ID:QA-0079801

相談者より

ご回答ありがとうございます。
年休は暦日単位で付与されるため、1日に消化する有給は1日分を超えることはない、ということですね。
年休1日分=7時間45分という固定観念がありました。

加えての質問になってしまうのですが、7時間45分を超える欠勤時間の場合、その日は例えば1時間働いて早退しても、出勤簿上は欠勤(年休)扱いになると考えていいのでしょうか。

また、本人が年休を使わずに減給を希望する場合、当院では基礎単価×欠勤時間で減給額を計算していますが、例えば10時間早退(欠勤)した場合でも、7時間45分の減給と考えるのが正しいでしょうか。

投稿日:2018/10/16 09:27 ID:QA-0079805大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「7時間45分を超える欠勤時間の場合、その日は例えば1時間働いて早退しても、出勤簿上は欠勤(年休)扱いになると考えていいのでしょうか。」
― たとえ1時間でも当日に出勤があれば、欠勤扱いや1日単位の年休消化にする事は出来ません。

「また、本人が年休を使わずに減給を希望する場合、当院では基礎単価×欠勤時間で減給額を計算していますが、例えば10時間早退(欠勤)した場合でも、7時間45分の減給と考えるのが正しいでしょうか。」
― 欠勤控除と年休消化は別の事柄になりますので、御社が前者につきまして「基礎単価×欠勤時間で減給額を計算」しているという事でしたら、10時間分の減給となります。

投稿日:2018/10/16 09:47 ID:QA-0079809

相談者より

ご回答ありがとうございます。
欠勤控除につきましては、年休消化とは切り離して考えるとのこと、理解いたしました。

たびたび申し訳ございませんが、年休消化の考え方につきまして、確認させてください。
最初の質問の②のケースに対していただいたご回答で、年休1日分の消化、ということでしたので、7時間45分を超える欠勤時間がある場合、その欠勤時間に年休を使用すると1日単位の年休消化となると解釈したのですが、どのように考えれば良いでしょうか。

投稿日:2018/10/16 10:53 ID:QA-0079814大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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