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週44時間の職場における1ヶ月の変形労働について

いつもありがとうございます。勉強させていただいております。

10人未満の飲食になります。
起算日は毎月1日になります。

お伺いしたいのは、下記2点になります。

■週44時間の職場の1ヶ月の変形労働時間制の場合の休日日数
労働時間の総枠は(10人未満飲食のため)
暦日数31日の月は 194.8時間
暦日数30日の月は 188.5時間
と、労働基準監督署でいただいてきたパンフレットにも掲載されていたため、これをもとに
1ヶ月の総労働時間が上記に収まるようにシフトを組んでいます。

しかし、学生アルバイトさんの就職活動や試験期間等で長期でお休みが入ると、、ほかのアルバイトさん、社員さんで賄うことになった時に、ふと休日日数が気にかかりました。
総労働時間は上記を守って組むようにはしていますが(結果、超えた分は残業手当を支給)、1ヶ月あたり
何日の休日を守らなくてはならないか?がわかりません。
あちこち調べましたが、週40時間の例ばかりで、週44時間の職場の場合の日数が明確にわからず、こちらに
相談させていただきました。

■時給の割増賃金の計算について
時給のアルバイトさんの場合、1ヶ月の変形でシフトを組んだ場合、
1日のシフトが9時間で、シフト通り9時間働いたら、
A :8時間を超えている分は最初から残業になる(×1.25)
B :変形労働なので、当該日は残業は発生しない

のどちらでしょうか?
  
■月給者の割増賃金の計算について
こちらもパンフレットを見て勉強したのですが、割増賃金の計算式

月給÷1年間における1ヶ月平均所定労働時間

就業規則や賃金規定を見ましたが、割増賃金の計算基礎となる「1ヶ月平均所定労働時間」の具体的な数字が乗っていませんでした。

ちょうど、就業規則等の見直しを行う必要があるという話が、会社で持ち上がっております。
きちんと平均所定労働時間がわかるようにしたいのですが、毎月のシフトは前月になって、やっと決まるという、少ない人数をやりくりしている状況のため「平均」がよくわかりません。

その場合、1ヶ月の変形を取り入れているので、
暦日数31日の月は 194.8時間
暦日数30日の月は 188.5時間
の間をとって、190時間ぐらいに設定し、就職規則に銘記しようと思いますが、問題ありますでしょうか?
また、こういった職場の場合、正しい平均所定労働時間の出し方がございましたら、ご教授いただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/10/15 11:00 ID:QA-0079771

くろすけさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1か月の変形労働時間制の場合ですと、事前に決められた労働時間については法定労働時間総枠を超えていない限り時間外労働にはなりません。それ故、最初のご質問については後日変更がない限りBとなります。

そして、次のご質問ですが、「1年間における1ヶ月平均所定労働時間」は文字通り1年間の所定労働時間の合計を12で割ったものになります。しかしながら、これはあくまで月の所定労働時間が決められていない場合に適用されるものです。すなわち、御社のように1か月の変形労働時間制であれば、事前にその月の所定労働時間は必ず決められているはずので、それで計算することになります。

投稿日:2018/10/15 17:56 ID:QA-0079790

相談者より

いつもありがとうございます

■時給者の割増賃金について
Bということで、ありがとうございます。
これで安心して、給与計算を行うことができます

■月給者の割増について
重ねての質問で恐縮です。
毎月、毎月、バイトさんが休むと社員にシフトに入ってもらい(それでも変形労働時間内に抑えるようにしています)都度調整しています。
そのため「所定労働時間が決まっている」というように考えられないのですが、その場合はどのようにしたら良いのでしょうか?
なお、以前依頼していた社労士さんは190時間で割った数字を割増賃金の基礎にされていました・・・。

投稿日:2018/10/15 18:18 ID:QA-0079791大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「毎月、毎月、バイトさんが休むと社員にシフトに入ってもらい(それでも変形労働時間内に抑えるようにしています)都度調整しています。
そのため「所定労働時間が決まっている」というように考えられないのですが、その場合はどのようにしたら良いのでしょうか?」
― その月について一番最初に決められた勤務シフトにおける労働時間数の合計=所定労働時間になります。従いまして、あとから追加で入れた分についてはたとえ変形労働時間の総枠内であっても所定外の労働時間(割増賃金支払は不要)となります。

投稿日:2018/10/15 21:59 ID:QA-0079803

相談者より

いつもありがとうございます。
勉強になります。

ご教授いただいた「一番最初に決めたれたシフト」をその月の所定労働時間をみなすのですね。納得いたしました。

割増賃金の基礎となる 1ヶ月あたりの平均労働時間をとる場合は、過去に遡ってチェックして見て(1年なら、1年。半年なら半年の)平均をとり、今後割増にしていく計算になりますでしょうか?

もしかしたら、以前委託していた社労士さんが190時間といっていたのは、そうやって出していたのかもしれませんが・・・。

投稿日:2018/10/16 11:06 ID:QA-0079816大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「割増賃金の基礎となる 1ヶ月あたりの平均労働時間をとる場合は、過去に遡ってチェックして見て(1年なら、1年。半年なら半年の)平均をとり、今後割増にしていく計算になりますでしょうか?」
― もし計算が必要な場合はご認識の通りです。但し、先の回答の通り、御社のこの度の件については1か月の各々の月における所定労働時間のみで計算することになります。

投稿日:2018/10/16 11:31 ID:QA-0079819

相談者より

ありがとうございます!

前任の社労士さんの残業代計算の根拠が不明で
就業規則、賃金規定を見直していたら

割増賃金の条文に
月給÷1年間の置ける1ヶ月平均所定労働時間
とありましたので、1ヶ月平均所定労働時間をどう出すか?が不明で、悩んでおりました。

ありがとうございます!

投稿日:2018/10/16 13:09 ID:QA-0079824大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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