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従業員代表の効率的な選出方法等について

大企業の就業規則の改訂で、労働組合がない場合です。
【Q.1】従業員代表の効率的な、選出方法はありますか。
     全社で4,000名、事業所の規模も1事業所の従業員はパートも含めて500名を超えます。
    ビル管理業なので、職員は皆、契約先のビルへ直行直帰です。
     立候補者を募って、過半数の信任を得る手続きがかなり大変です。
     文書を給与明細配布に合わせて郵送して、回収するしかないかと思いますが、ネットの
    アンケートサイトの利用などでも良いのでしょうか。年配者が多く難しいかとも思います。

【Q.2】事業所ごとに従業員代表を選出する事業所は、労働保険上の事業所ですか。
     社会保険(労働保険)事務は、複数の事業所分を1か所で実施しており、実態の事業所区分
    と、労働保険上の事業所が異なります。
     また、業務種別により管理体系(労務管理)を区分しているため、地域が錯綜しています。

【Q.3】改訂する就業規則が該当する従業員代表で良いのでしょうか。
     弊社は、正社員、契約社員、パートタイマー等従業員の雇用区分別に就業規則を分けて届出
    しています。
     正社員の就業規則だけを改訂する場合は、各事業所の正社員を対象に立候補、信任を受ければ
    よいでしょうか。

     よろしくお願いします。

投稿日:2018/10/11 15:48 ID:QA-0079738

きじゅん子さん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

【Q.1】:従業員が主体的に行う方法であれば、文面のような方法も含めまして公正なものである限りどのような方法でも差し支えございません。出来れば研修等何らかの職員が集まる機会を設けられた上で、それに付随して実施されるというのが最も効率的といえるでしょう。

【Q.2】:原則として場所的に独立している事業所単位となります。但し、非常に小規模で人事管理機能を有さないものにつきましては、直近上位の事業所に含めて取り扱うことになります。

【Q.3】:該当する従業員のみではなく基本的に全ての従業員がカウント対象となります。従いまして、正社員の就業規則であっても、パート等も含めて過半数の代表であることが必要ですので、案件に関わらず一つの事業所で一人だけ代表を選出すればよい事になります。

投稿日:2018/10/12 22:38 ID:QA-0079758

相談者より

ありがとうございます。助かりました。就業規則の届出事業所の単位は、労働保険上の事業所とは異なると理解しました。

投稿日:2018/10/15 10:45 ID:QA-0079770大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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