休憩時間の付与

当社にて子会社設立検討しており、その中で就業規則を作成するにあたり、下記について、
確認したいと思います。
所定労働時間  7時間30分 休憩50分  とした場合
所定外労働が30分を超えると追加休憩10分を取得する必要があります。
その文面を追加記載する予定ですが、交代勤務の作業所となりますため、追加休憩が場合により
取得困難な場合も想定されます。
その場合、追加休憩が取得できない場合に時間外手当として支給することは法定上問題となりますでしょうか。

他の事務所(休憩時間を60分一斉取得させている)は所定労働時間超過すれば、時間外割増(25%)で計算して支給しており、法定(8時間超の割増)よりも多く支給しています。
10分の追加休憩が取得できなかった場合の労働者への手当対応をどのように規程するかご教示いただけませんでしょうか。

投稿日:2018/10/06 11:30 ID:QA-0079628

ハイドバイドさん
大阪府/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

追加休憩が取得できない場合に時間外手当として支給することはできません。

違法となりますので、労働時間8hを超える場合には、必ず、10分間の休憩が必要です。

投稿日:2018/10/09 13:00 ID:QA-0079657

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

強制法規

労基法は強制法規でこれを逃れることは不可能です。ゆえに手当対応で対処することができませんので、必ず休憩を取らせるシフトを組む責任が企業に課されています。

投稿日:2018/10/09 14:45 ID:QA-0079665

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実労働時間が1日8時間を超えた場合には時間外労働割増賃金の支給が必要ですので、それはそれとして当然に行わなければなりません。

しかしながら、こうした時間外手当を支給されたからといって休憩時間の不足という法令違反の事実は依然として残りますので、まずはそうならないように会社側で工夫されることが必須になります。休憩の追加付与に苦慮されるようでしたら、残業の可能性が少しでもある日については早めに60分の休憩を付与されるといったように、法令違反を必ず回避するといった対応が求められます。

投稿日:2018/10/09 17:46 ID:QA-0079677

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご質問の件

ご質問の件につきまして、労働基準法で明確に定めております。

【労働基準法第34条】
労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分8時間を超える場合は、
少なくとも1時間の休憩を与えなければならない

【ポイント】
①与えなければならない ⇒ 義務規定(必ず守るもの)
②休憩時間 ⇒ 休憩をするための時間

上記二点の観点から、
ご質問の追加休憩が取得できない場合に時間外手当として支給することは労働基準法違反となります。
ご勤務の状況として交代勤務の作業所となり、追加休憩が場合により取得困難な場合も想定されるとのことですので、所定外労働が30分超えることが想定される場合は、予め60分の休憩時間を与える等工夫していただく必要があると思います。

投稿日:2018/10/11 18:35 ID:QA-0079740

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