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退職にあたっての有給休暇の計算方法

退職にあたっての有給休暇の計算方法に関して相談があります。年間、例えば16日、有給休暇が与えられたとします。毎年1月に発生。9月末に退職したとして、16日はまるまる取得可能なのでしょうか。あるいは、計算により16日*9/12=12日になるのでしょうか。就業規則等には記述をしてませんが、会社の方針で決められるのでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2018/09/28 13:26 ID:QA-0079421

Jinji-jiroさん
東京都/通信(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職時の有効な有給休暇日数

▼ 退職時点で有効な有休日数は、その時点で、消滅時効の対象とならない未使用残日数です。これは法定事項なので、会社の方針で勝手に決められる問題ではありません。

投稿日:2018/09/28 20:31 ID:QA-0079428

相談者より

川勝さま及び他の回答者さまありがとうございました。

投稿日:2018/10/01 09:06 ID:QA-0079449大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

付与された16日含め有休残は、全て取得可能です。

ただし、退職日までということになります。

投稿日:2018/09/28 22:12 ID:QA-0079435

相談者より

大変参考になりました。

投稿日:2018/11/03 13:55 ID:QA-0080188大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

取得可能

その年の1月に16日有給が付与されたのであれば、付与日以後、いつでも取得可能です。会社が制限することはできません。

投稿日:2018/09/28 22:35 ID:QA-0079437

相談者より

大変参考になりました。

投稿日:2018/11/03 13:55 ID:QA-0080189大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一旦発生した労働基準法上の年次有給休暇につきましては、法律で認められた既得権になることからこれを減じる事は一切認められていません。

従いまして、年度の途中で早期に退職される場合でも、本人の希望に応じて文例であれば16日の年休を付与されることが必要になります。

投稿日:2018/09/29 21:00 ID:QA-0079442

相談者より

大変参考になりました。

投稿日:2018/11/03 13:55 ID:QA-0080190大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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