退職にあたっての有給休暇の計算方法
退職にあたっての有給休暇の計算方法に関して相談があります。年間、例えば16日、有給休暇が与えられたとします。毎年1月に発生。9月末に退職したとして、16日はまるまる取得可能なのでしょうか。あるいは、計算により16日*9/12=12日になるのでしょうか。就業規則等には記述をしてませんが、会社の方針で決められるのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2018/09/28 13:26 ID:QA-0079421
- Jinji-jiroさん
- 東京都/通信(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職時の有効な有給休暇日数
▼ 退職時点で有効な有休日数は、その時点で、消滅時効の対象とならない未使用残日数です。これは法定事項なので、会社の方針で勝手に決められる問題ではありません。
投稿日:2018/09/28 20:31 ID:QA-0079428
相談者より
川勝さま及び他の回答者さまありがとうございました。
投稿日:2018/10/01 09:06 ID:QA-0079449大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
付与された16日含め有休残は、全て取得可能です。
ただし、退職日までということになります。
投稿日:2018/09/28 22:12 ID:QA-0079435
相談者より
大変参考になりました。
投稿日:2018/11/03 13:55 ID:QA-0080188大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
取得可能
その年の1月に16日有給が付与されたのであれば、付与日以後、いつでも取得可能です。会社が制限することはできません。
投稿日:2018/09/28 22:35 ID:QA-0079437
相談者より
大変参考になりました。
投稿日:2018/11/03 13:55 ID:QA-0080189大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一旦発生した労働基準法上の年次有給休暇につきましては、法律で認められた既得権になることからこれを減じる事は一切認められていません。
従いまして、年度の途中で早期に退職される場合でも、本人の希望に応じて文例であれば16日の年休を付与されることが必要になります。
投稿日:2018/09/29 21:00 ID:QA-0079442
相談者より
大変参考になりました。
投稿日:2018/11/03 13:55 ID:QA-0080190大変参考になった
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