労働通知書の被雇用者の押印が必要か否か
現在労働通知書をデジタル化しようと動いておりますが、労務のスタッフが「それには被雇用者の印鑑が必要なのでデジタル化は無理」と言われました。
私自身で調べましたら通知書はあくまで通知書なので押印の必要はなく、書面で交付が必須であること、押印が必要なのは労働契約書でこちらは双方の合意の証としての押印署名が有用でありながらも書面での交付は必須ではないということかと理解したのですがどうなのでしょうか。
労務スタッフの言うように労働通知書に押印は必要でしょうか。
投稿日:2018/09/27 17:09 ID:QA-0079379
- kp子さん
- 大阪府/フードサービス(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、労働者の押印のないものが通知書、双方押印するものが契約書となり、雇い入れ時にはそのどちらかを労働条件明示としているのが通常ですが、昨今はトラブル防止のため、双方捺印する労働条件通知+契約書方式の労働契約書ほ方が主流とはなっています。
また、労働条件通知の場合であっても、労働条件は書面交付が必要であり、現状では、デジタル化だとしてもプリントアウトする必要があります。
投稿日:2018/09/27 20:35 ID:QA-0079392
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条におきまして、契約期間や賃金等の重要な労働条件については「書面の交付」にて通知する事が必須とされています。
従いまして、労働条件通知書であっても、別途労働契約書を取り交わしていない限り、デジタル通知のみでは足りず、書面で交付される事が必要です。
その上で、労働条件通知書であれば、ご認識の通り書面への押印や署名の法的義務まではございません。
投稿日:2018/09/27 20:46 ID:QA-0079393
プロフェッショナルからの回答
労働契約
労働条件通知書は契約書ではありませんので、押印・サインは不要ですが、そもそもの労働契約書がなければ契約を証明するものがないことになります。労働契約は会社が縛られるだけでなく、社員自身もその雇用条件に納得したことを証明するものですから、トラブルになった時に契約書がないことは会社側が不利になります。労働契約が押印・サインされていれば、本件はおっしゃる通り押印不要です。
投稿日:2018/09/28 12:57 ID:QA-0079418
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