休職期間のカウントについて
いつも参考にさせていただいています。
弊社の就業規則では、【業務外の傷病により欠勤し、1ヶ月経過しても治癒しないとき】休職期間が始まり、期間は【勤続1年未満は3ヶ月】と規定しています。
8月29日~31日 欠勤
9月3日~7日 有給
9月10日~現在まで欠勤である場合
有給休暇後から1ヶ月の欠勤期間 土日含まず【9月10日~10月9日】
休職期間 土日含んで【10月10日~翌年1月9日】
という認識でも問題ないでしょうか。
欠勤控除では土日含まずで計算しているのですが、休職期間のカウントについても同じように考えるのか、上記の通りで問題ないのかご教示のほどよろしくお願いします。
投稿日:2018/09/24 20:07 ID:QA-0079251
- ぺちさん
- 滋賀県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、欠勤については性質上「暦日」単位でカウントされるものですので、休日については除外されます。それ故、通常「欠勤期間」という紛らわしい呼称も使わないのが一般的といえます。
これに対し、休職については純粋な「期間」であって、勤務日であるか否かは問われませんので、休日を除外して計算される必要はございません。
投稿日:2018/09/26 19:44 ID:QA-0079323
相談者より
欠勤期間ではなく、欠勤日数の方がよいということですね。
理解いたしました、ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/09/27 09:27 ID:QA-0079343大変参考になった
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