無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

週休の半日取得について

いつもお世話になります。
当事業所は、4週9休のシフトを基本としておりますが、職員から週休を半日で取得したいとの申し出が時々でることがあり、その対応についてご教授いただきたいと思います。

半日週休を希望する場合は、業務上の都合によるもので、1時間~半日程度で済む業務が週休と重なった場合に要求されます。
休日の振替にて対応することを勧めるのですが、人員配置的に振替が難しい場合も多く、また、1時間程度で済むのであれば敢えて週休を移動させるほうが大変だから・・・との意見があります。(事業所から半日取得を勧めることはありません。)

現行の就業規則でも週休の半日取得の規定はなく、今まで認めてきませんでした。しかし、人材不足も重なり、今後の対応をどうすべきが検討しております。

1.週休は00:00~24:00まで労務の提供がないことが前提と考えると、半日週休は認められない。
2.仮に認めざるを得ない場合(レアなケースが前提ですが)の対応方法(例として就業規則上に明記や労使協定、労基への必要書類の提出など)があれば、認められる。

このような考えしか思いつきません。
宜しくお願いします。

投稿日:2018/09/22 11:47 ID:QA-0079237

南の鷹さん
熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず法定休日(週1日または4週4日)については全日単位で付与しなければなりませんので、これを半休とすることは原則出来ません。

これに対し法定外休日の場合ですと、半日で与える事も可能ですし、仮に就業規則に定めがなくとも当人の希望に応じて認める事は可能です。

但し、半日の勤務分については当然ですが賃金支払い(時間外労働に当たる場合には割増賃金も要)が必要ですし、会社側が指示する業務事情でない限り極力認めないといった対応が妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/09/25 11:12 ID:QA-0079262

相談者より

服部先生
ご回答有難うございます。

当事業所は、各部門で休日が異なり、土日休みが原則のところと、シフト都合で土日勤務(あくまでもシフトを組むため土日が休みの場合もありです)のところがあります。
ただ、1週間に週休が2日取れるようにはしております。
このような場合の法定休日の考えとしては、どう解釈すれば違法ではないでしょうか。
例えば、金土が休みの場合で、土に半日出勤を希望した場合は、金を法定休日と事業主側が判断し、土は半日週休(半日分の給与は支給)とし、別日に半日週休を付与すると言うことで問題ないでしょうか。
宜しくお願いします。

投稿日:2018/09/25 14:23 ID:QA-0079283参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、事前に法定休日の曜日が指定されていなければ、週休2日のいずれの日を法定休日とされても差し支えございません。

従いまして、ご文面のような取扱いも可能といえます。

投稿日:2018/09/26 17:53 ID:QA-0079319

相談者より

服部先生
返事が遅くなり申し訳ありません。
ご丁寧に回答していただき、有難うございます。
今後とも、宜しくお願いします。

投稿日:2018/10/01 08:41 ID:QA-0079445大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード