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有期雇用者の異動について

いつもお世話になっております。

1年間の期間で契約を締結している有期雇用の方の
異動について、ご相談です。

当社では、有期雇用の方と雇用契約を締結する場合、所属部署・勤務地・業務内容を記載しております。
加えて「甲(当社)の必要に応じ、所属部署、または業務内容の変更を命ずることがある」とも記載しておりますが、実際に異動を命じる際は、本人の了承を得る必要はありますでしょうか。

また、通常正社員の場合、異動の内示は異動日の5営業日前に行っておりますが、有期雇用の方も同様に5営業日前でいいのでしょうか。

勉強不足で申し訳ございませんが、ご教授いただけると幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/09/11 13:48 ID:QA-0078972

さちこさん
東京都/不動産(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書、就業規則に異動ありということでしたら、恣意的な理由(辞めさせるのが目的等)や、あるいは本人に相当な理由がない限り、業務命令で可能です。

ただし、その場合、同一労働同一賃金の問題がありますので、処遇等で正社員と有期雇用者での違いはなにかを確認しておくことです。

投稿日:2018/09/11 21:27 ID:QA-0078981

相談者より

小高様

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
異動を検討する際は、正社員との業務の違い等を考慮したうえで検討したいと思います。

投稿日:2018/09/12 09:12 ID:QA-0079000大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、異動については雇用契約書に記載されていますので、改めて当人の同意を得る必要はございません。

そして、異動内示の日に関しては法的な定めがございませんので、5営業日前でも差しつかえございません。但し、遠方の地へ異動となる場合ですと実務上影響が生じてしまいますので、移動する上で余裕のある日程で内示を出されるべきといえます。

投稿日:2018/09/12 00:19 ID:QA-0078995

相談者より

服部様

回答ありがとうございます。
内示のタイミング等が気になっていたのですが、問題ないようで安心いたしました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2018/09/12 09:14 ID:QA-0079002大変参考になった

回答が参考になった 0

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