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内定者に自己破産があった場合の対応

いつも参考にさせていただいております。

自己破産者の採用についてご相談させてください。

弊社は米系の金融機関です。本社の方針で、採用内定者に対し、第三者機関を利用してバックグラウンドチェックを行っております。もちろん本人に通知の上、同意書を取得し、調査項目となる職歴、住所、資格等を本人に申請書に記入してもらっております。

今回、破産の項目で「該当の可能性あり」との報告があがりました。
このような回答は初めてで、想定していなかっただけに戸惑っております。どのように対応するべきでしょうか。

これを理由に内定取り消し等は難しいであろうと思いますが、この調査をクリアしないと、業務で使用するシステムへのアクセス権が付与されない可能性が高く、業務を遂行できません。

ご助言をお願いいたします。

投稿日:2018/09/10 13:06 ID:QA-0078954

WトリプルAさん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

アクセス禁止の合理性がポイントに

▼ 米系の金融機関というのは、米州法に基づく米国法人の出張所や連絡事務所ではなく、日本の会社法に基づき設立された法人と理解してよいのでしょうか?
▼ 米国では、自己破産(personal bankruptcy)は確定申告(tax reutrn)などと同様、日常的な言語として存在していますが、日本では、耳にすると、一寸「ギクッ‐」としますね。
▼ 日本では、「破産の可能性あり」という、「プライバシーも、茲に極まれりという事由」に依る内定取り消しは、係争面で勝訴するのは難しいでしょう。
▼ 次に、「調査をクリアしないと、業務で使用するシステムへのアクセス権が付与されない可能性」という理由です。問題のシステムは分かりませんが、法定事項ではなく、所詮、民間企業の定めですね。アクセス禁止の合理性がポイントになるような気がします。

投稿日:2018/09/11 20:53 ID:QA-0078979

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/12 23:12 ID:QA-0079042参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そのような事前調査につきましては、海外であればともかく、日本国内では行き過ぎた調査としまして問題があるものといえます。自己破産であっても、当人から申し出があったのであればともかく、業務に直接関係のない事情の調査結果で内定を取り消すことに合理性は見出せないものといえます。

当人の同意書を取得とございますが、恐らくこうしたプライベートに関わる調査に関しては同意項目に含まれていないものと思われますので、そうであれば調査自体が妥当性に欠けますし、事実であるか否かについても断定は出来ないのもといえるでしょう。

こうした措置が不適切である事は明白ですが、あくまで海外本社と御社の間での内部問題ですので、真摯にこうした事情を説明された上で仮にどうしても採用出来ないというのであれば、何か問題が生じた際には本社側で責任をもって対応してもらうよう依頼されるのも一つの方策と思われます。

投稿日:2018/09/11 23:09 ID:QA-0078988

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/12 23:12 ID:QA-0079043参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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