無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年給の計画的付与について

厚労省の資料の文面において、下記の記載があります。

「使用者 は、 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日ついて毎年、時季を指定しなけばならないこととする。
(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇日数分ついては指定の必要はない)」


この( )について、「指定は必要ない。」というのは、 労働者の時季指定や計画的付与も5日のカウントにしてよいという解釈でよいのか。

他に5日指定しなければならないのか。よくわかりません。

有給のほとんどは、労働者の時季指定だと思うのですが、それでいくと5日以上取得日数があれば問題ないようにも思い、計画的付与の一環なのかどうかが疑問なのです。

年間5日も取得できない労働者への救済措置というとらえ方でしょうか?
当社は取得日数が平均15日あるため、すべてが労働者の時季指定取得。
となると、この法制が決まったところで、会社としてどう対応するのかが不明。それでも、就業規則などには
年間10日以上付与のある労働者には5日会社が指定してする。ただし、労働者の時季指定の場合は、優先する。 等の文言を入れておく方がよいのでしょうか。

投稿日:2018/09/06 09:03 ID:QA-0078881

ハイドバイドさん
大阪府/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

5日以上取得済の場合は、目標はクリア済ということ

▼ 「但し、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については時季の指定は要しないこととする」ことは、ご理解の様に、「5日以上取得済の場合は、指定の対象とはしなくてよい」、つまり、目標はクリアされているうことになります。
▼ 多くの企業では、「エッー、」と言われるかと思いますが、日本全体を見ると、罰則付きの強制措置も,宣べなるかな・・ということが理解できます。日本全体では次の様な実態があります。
① 日本の有給休暇の取得率は50%で、世界30カ国の中で2年連続最下位。
② 「有給休暇の取得時に罪悪感を感じる」と答えた人は、日本が63%で最多。
③ 「過去1年で有給休暇を取得した日数」‐1
※ 最多は6日~10日の31%
※ 2番目が「4~5日」の20%
※ 3番目が「10日以上」の18%
④ 「過去1年で有給休暇を取得した日数」‐2
※ 取得日数が5日以下の割合も 51%
※ 取得しなかった、出来なかったの「0日」が14%
▼ 一寸、ぞっとする数字ですね。これでは、「働き過ぎ」という国際的批判には立ち向かえず、政府も必死になるのはよく理解出来ます。

投稿日:2018/09/06 15:04 ID:QA-0078889

相談者より

ありがとうございます。
では、当社のような取得率(日数)であれば、別段の追加施策をする必要なく、すすめられそうです。

投稿日:2018/09/06 18:11 ID:QA-0078901大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、詳細運用部分につきましては法施行前で未確定の部分も多いですので、現時点で考えられる範囲のみでの回答となる旨ご了承下さい。

その上で申し上げますと、一番分かりやすい捉え方はおっしゃる通り「(法定年休を)年間5日も取得できない労働者への救済措置」ということになるでしょう。

従いまして、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇日数分等により年5日以上の法定年休を取得された方については、5日指定の必要がないということになります。

但し、未だ多くの事業所では、年5日の労働者の時季指定による年休取得にも達していない場合が見受けられますので、そうした極端な未消化を回避する為の措置といえます。

それ故、例えば御社で毎年5日の年休消化が全従業員について問題なく行われているという事であれば、実務上の対応は不要と考えてよいでしょう。

投稿日:2018/09/06 17:46 ID:QA-0078898

相談者より

ありがとうございました。
当社グループでは、さらなる年休取得率の向上と時間外削減に取り組んでおり、法令に対する特別な対応が必要ないようなので、解決しました。

投稿日:2018/09/07 13:10 ID:QA-0078922大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

主旨

政府としては有給休暇取得率の低さへの対応としての法整備が主旨のはずですので、すでに5日以上の取得が皆実現できているような職場であれば、おそらく対応は不要と思われます。これからの施行ですので、主旨からの予想ですが、大きくは外れないと感じています。

投稿日:2018/09/06 21:32 ID:QA-0078910

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2018/09/07 15:26 ID:QA-0078925大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
就業規則への意見書

就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ