社員区分変更に伴う年次有給休暇の付与について
いつもお世話になっております。
契約社員として入社して8年になる弊社の社員が7月から正社員登用されることになったのですが、契約社員と正社員とで就業規則が分かれており、正社員登用のタイミングで付与された年次有給休暇(以下、「年休」)が、正社員の就業規則に当てはめて「12日」(4~9月に正社員として入社した社員の入社初年度の付与日数)とされてしまっております(翌年4月に新たに20日付与)。
ご質問の内容
① 契約社員から正社員に社員区分が変更になったとしても、弊社での勤続が切れ目なく続いているのであれば、正社員になった時点での年休の付与日数も契約社員としての入社時から通算して計算して付与されるべきなのではないでしょうか?
② 契約社員の年休は入社時(今回の該当者は7月入社)から起算の法令通りの付与、正社員の年休は4月を付与月にして法令以上の付与日数を設定しています(入社年度のみ4~9月入社→12日、10~3月入社→8日、入社2年目の4月に20日付与、入社6年目以降順次付与日数が増えていき、入社10年目以降25日付与が最大)。今回の該当者の場合、
・昨年7月に契約社員として年休20日付与
・今年7月に正社員として年休12日付与
・来年4月に正社員として年休20日付与
上記それぞれの付与年休は、いつまで有効でしょうか?該当者がこのまま年休を消化しないと仮定して、来年4月の時点での年休残日数は何日あればよいのでしょうか?
③ 該当者が昨年7月に付与された20日の年休を消化し切ってしまっていた場合、今年7月から付与された年休が来年4月までは12日しかないので、この期間については「不利益変更」に当たるのではないでしょうか?
以上、恐れ入りますがご回答下さいますよう、よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/08/07 10:01 ID:QA-0078278
- ホリキンさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
先ず、基本的なポイントをシッカリ抑える
▼ 詳細な状況に就いては、理解し兼ねる点もありますが、先ず、基本的なポイントをシッカリ抑えれば、割合簡単に「解」が出るように思えます。
▼ ポイントとは、次の3つです。
① 付与される有休日数は、付与基準日の社員ステータス区分(契約社員 = 短時間労働者・一般労働者)に基づく
② 新たに付与される有休日数の算定に際しては、継続勤務期間は通算する。
③ 過去に付与済みの有休日数に遡及することはない。
▼ 尚、未使用有休は、それぞれの付与日から起算して2年間有効です。従い、必ず、先行付与順に消化していることを、折にふれて確認することが大切です。
投稿日:2018/08/07 12:25 ID:QA-0078286
相談者より
ご回答ありがとうございます。弊社の年休付与ルールが複雑なため、社内においても再度確認いたします。
投稿日:2018/08/07 15:04 ID:QA-0078287参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:年休日数については入社日以後の勤続期間を通算され、かつ付与日時点での雇用形態に応じて付与される事になります。従いまして、この方の場合ですと、入社時から8年間正社員で勤務されたものとみなして年休日数を付与される事が求められます。
②:雇用形態の変更や年休付与日数の変動に関わらず、年休の有効期限は全て付与日から2年間となります。
③:12日しか与えないのは①から違法となりますので、御社規定から8年目ですと23日の年休付与が必要になるものといえます。
いずれにしましても、雇用形態によって年休付与日が変わるのはこうした混乱を招きかねませんので、これを機会に統一する方向で検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/08/07 17:07 ID:QA-0078289
相談者より
ご回答ありがとうございます。就業規則の見直しを含め、社内で協議したいと思います。
投稿日:2018/08/07 18:29 ID:QA-0078292大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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