中途退職者の時間外清算
いつも参考にさせて頂いております。
次の条件下での中途退職者の時間外清算計算についてご教示願います。
(月給者・3月31日で定年退職・在職182日)
①1年単位の変形労働時間制を採用(10月~9月) ②1週の平均労働時間37時間
③1日労働時間は、7.5時間 ④1日7.5時間以上には、時間外手当を給料にて支給(1.25)
<労働カレンダー(所定労働時間)>
10月(172.5時間)11月(165.0時間)12月(180.0時間)1月(165.0時間)2月(172.5時間)
3月(172.5時間)4月(149.5時間)5月(149.5時間)6月(149.5時間)7月(149.5時間)
8月(142.0時間)9月(149.5時間) 合計1,917.0時間
所定労働時間の他に、12月に残業3時間、1月に休日出勤(7.5時間)があり、ともに同月の給料にて支給しております。
※計算方法
法定労働時間 (182×40÷7)=1,040時間
実労働時間 1,027.5時間(12月と1月の時間外は、支払済みなので加算しない。)
よって、割増賃金は発生しない。
以上の解釈で宜しいでしょうか。また、法定労働時間を算出する場合、1週の平均労働時間が37時間なので、「40」でなく「37」になるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2018/07/21 12:04 ID:QA-0077946
- 総務庶務担当者さん
- 秋田県/食品(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常の1年単位の変形労働時間制の清算であればご文面の通りで、週労働時間の平均も40時間基準で計算することになります。但し、事前に指定された労働時間を超えかつ1日8時間または週40時間を超える労働をされた分については時間外手当の支給が必要です。
しかしながら、御社の場合ですと、「1日7.5時間以上には、時間外手当を給料にて支給(1.25)」という特別な規定が設けられていますので、上記にかかわらず1日の所定労働時間である7.5時間を超えて労働した日があった場合ですと、その時間分については時間外手当の支給が必要になります。ちなみに、週1回の法定休日労働については時間外の計算にはカウントされず、別途休日労働割増(1.35)で対応することになります。
投稿日:2018/07/23 18:07 ID:QA-0077979
相談者より
さっそくのご教示ありがとうございました。
法定労働時間の計算は、「40時間」で良いのですね。労使協定などに1週の平均労働時間「37時間」が記載されているので、「37時間」かと考えたりして・・。
「7.5時間」以上に対しては、時間外手当を支給していますので大丈夫です。
ありがとうございました。
投稿日:2018/07/24 08:54 ID:QA-0077986大変参考になった
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