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半休申請の承認について

お世話になっております。

弊社内で、半休の申請についてイレギュラーなケースが発生し、どのように対処すれば問題ないか対応に苦慮しているところです。
下記の条件・対応検討案を参照頂き適切な対応方法をご教示いただければ幸いです。

<条件>
①半休に関する就業規則の記載
 午前:始業時刻から13時までの間の連続した4時間
 午後:13時以降、終業時刻までの間の連続した4時間

②申請者の申請内容
 ・9時~11時まで労働
 ・11時前に保育園より子供が体調不良との連絡があり、早退
 ・PM半休申請の実施

③スーパーフレックス(7:00~22:00)の対象

<対応検討案>
①2時間労働、2時間はフレックスの利用、プラスPM半休で対応
②全日有給休暇とし、2時間の労働分は当月内にて相殺
(申請者本人とすれば、本来0.5日分減るだけの有休残日数が、1.0日となり不公平感が出ると考えられます)

よろしくお願いいたします。 

投稿日:2018/07/06 16:13 ID:QA-0077604

hodaka#33さん
栃木県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半休制度については会社が任意に定めて運用する制度になりますが、その一方で法令上の年次有給休暇である事には変わりませんので、年休に関わる諸ルールは遵守される事が求められます。

年休の取得は、当人の希望する時季に行うことが法令上義務づけられていますので、当事案の場合ですと、当人が半休希望で申請されている以上、これを全休に変えて付与する事は出来ません。

従いまして、②は違法な措置として認められず、妥当な措置は当然に①ということになります。

投稿日:2018/07/06 16:51 ID:QA-0077612

相談者より

回答ありがとうございます。
②で対応することは違法となる旨承知いたしました。

当然、会社としても①の対応をするように周知いたします。

投稿日:2018/07/09 11:17 ID:QA-0077652大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、条件面からですが、③スーパーフレックス対象に対して、①の午前午後などの縛りは矛盾します。半休は何時間分なのかだけでよろしいでしょう。

その上で、検討案ですが、会社として、当日の1日有休を認めるのであれば、1日有休か半休か
あるいは看護休暇かの選択は、本人申請ありきですので、会社ではなく、本人がすることになります。

投稿日:2018/07/07 15:35 ID:QA-0077629

相談者より

回答ありがとうございます。

就業規則の半休の内容とスーパーフレックスの記載に矛盾があるとのご指摘頂きましてありがとうございます。

この旨は人事総務担当及び経営幹部に対し規則の改訂を依頼いたします。

投稿日:2018/07/09 13:00 ID:QA-0077659大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

スーパーフレックス

基本がスーパーフレックスということですので、そもそも細かい勤務時間管理の対象外の業務に従事されていると思います。自分での業務管理の一環で、どう対処するかは本人の希望に添えば良いのではないでしょうか。会社が有給指定にすることはできませんので、ご留意下さい。

投稿日:2018/07/09 10:19 ID:QA-0077647

相談者より

回答ありがとうございます。

会社が有休指定をすることができない旨承知いたしました。本人の希望を確認することといたします。

投稿日:2018/07/09 13:05 ID:QA-0077660大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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