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雇用契約書について

はじめて投稿します。
当社は雇用契約書を締結しておりません。
つい先日、労働基準局がきて、雇用契約書の提出を求められました。
理由は、去年の8月頃労働災害が起こってしまい、その査察なのではと会社は疑っております。
そこで、急遽、雇用契約書作成しなくなりました。
この場合は、雇用契約書の作成になり注意すべき点を教えて下さい。
抽象的で申し訳ありません。

投稿日:2018/07/05 18:21 ID:QA-0077584

クッキー1975さん
埼玉県/保安・警備・清掃(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法施行規則第5条に法令上記載が義務づけられている事項が列挙されていますので、ご確認頂ければと思います。

また雇用契約書の雛形につきましては、ネット検索でダウンロードし入手する事が可能です。

今後はこのような手落ちがないよう、平素から法令遵守を徹底されることが重要です。

投稿日:2018/07/06 09:19 ID:QA-0077587

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/07/06 19:11 ID:QA-0077622参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働条件通知書

雇用契約書はなくとも、法定の労働条件通知書はあるのではないでしょうかね。
あればその内容に沿って、労働者が確認押印するように進めれば良いと思います。
労働条件通知書は必須ですので、万一不備であれば、労働局の雛形に沿って、大至急作製が必要です。

投稿日:2018/07/09 09:36 ID:QA-0077641

相談者より

ご回答ありがとうございました。
労働条件通知書は、有りません。
雇用契約書は大至急作成しています。
よく確認いたしますと、労働条件通知書(雇用契約書等)と頂いた資料に記入されていました。
労働条件通知書を作成した方がいいでしょうか。

投稿日:2018/07/09 18:16 ID:QA-0077671大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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