午前中に遅刻をした場合の休憩時間の考え方
いつもお世話になります。
所定労働時間が8時30分~17時間30分(休憩1時間)の事業所に勤務している正社員が、
お子さんが熱を出したため、病院へ連れて行った後、13時に出社をし、普段は業務量的に残業をしない社員なのですが、遅く出社した分を取り戻すため、その日は19時10分まで休憩を取らず勤務したそうです。
この場合、賃金面では6時間10分勤務した分の賃金を支払いますので、未払い賃金が発生することもなく問題ありませんが、
労基法では労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は45分以上の休憩を与えなければなりませんので違法となってしまうのでしょうか?
それとも、所定労働時間が8時30分~17時間30分(休憩1時間)のうち、8時30分から13時までは仕事をしていませんので、これは休憩ではなく、個人的な事情による遅刻ではありますが、休憩を与えていると同じに考え、違法とはならないなど考えることは出来ますでしょうか?
投稿日:2018/07/02 14:05 ID:QA-0077535
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
違法となります。
また、休憩は労働時間の途中に与える必要がありますので、午前中が休憩とされる余地はありません。
投稿日:2018/07/02 19:38 ID:QA-0077542
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2018/07/03 09:40 ID:QA-0077548大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休憩時間についてはご認識の通り労働時間が6時間を超え8時間以下の場合ですと45分以上の休憩を与えなければなりません。
また、休憩時間については同じく労働基準法に基づき労働時間の途中に与える事が義務づけられています。
従いまして、13時~勤務開始となる場合、その前の時間を労基法上の休憩時間として扱う事は出来ませんので、やはり45分の休憩時間を途中で与える事が必要です。
当該勤務が終了している以上休憩を与え直す事は出来ませんが、1回きりの法令違反であれば直ちに罰則が適用されるには通常至りませんので、対応としましては管理者に十分指導される等、今後の再発防止を徹底されることが重要といえます。
投稿日:2018/07/02 20:44 ID:QA-0077544
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2018/07/03 09:43 ID:QA-0077549大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
結果的に10分超となった場合、休憩を遡及して与えたことには出来す、お手上げ・・?
▼ 先ず、遅刻の不就労部分を休憩とすることは出来ないので忘れましょう。
▼ 予め、労働時間が6時間超を分かっていれば、労働時間の途中に与えることは可能ですが、今回の事例の様に、結果的に、10分超となった場合、お手上げです。
▼ 検索範囲を広げても、ピッタリ回答には出会えませんでした。従い、今回の特定事案に就いては、10分の労働命令を取消し、翌労働日に処理を回すなどの対処が必要ということになります。何か、割切れませんが・・・。
投稿日:2018/07/02 22:12 ID:QA-0077545
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2018/07/03 09:47 ID:QA-0077551大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対処
法律上は「休憩を与えること」が決まりなので、「休憩を与えなかった」以上、違法となります。人事管理、服務規律の管理責任は上長にありますので、「後でわかった」とならないよう、管理職への周知徹底を続けるしかないでしょう。尚、違反1回で重大な指導などは普通は考えひくいですが、安心せず会社としてコンプライアンスに努めていただきたいと思います。
投稿日:2018/07/03 09:30 ID:QA-0077546
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2018/07/03 09:58 ID:QA-0077553大変参考になった
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