勤怠管理表を書く時間は労働時間か?
いつもお世話になります。
当社の工場ではタイムカードを押し、勤怠管理を行っています。そして、1週間に一度、そのタイムカードの打刻通りで問題ないか、申告用の勤怠管理表にて報告をして貰っています。打刻通りで問題なければ『打刻通り』ということで記入して貰い、打刻が労働時間と違う場合は、
①打刻は17時40分でしたが、実際の勤務終了時間は所定終業時間の17時30分であった場合は、
⇒『所定終業時間17:30で勤務終了』
②出社時にタイムカードを押し忘れてしまった場合などは、
⇒『出勤時、打刻忘れ。所定始業時間8:30より業務開始』
など実際の労働時間を報告して貰い、打刻との誤差報告をして貰っています。今回、工場の社員より、
所定終業時間17時30分に工場での業務が終わった後、上述のとおり、タイムカードの打刻通りで問題ないか、申告用の勤怠管理表を作成する時間は労働時間なのか、労働時間ではないのか?
といった質問を受けました。通常の事務職は所定就業時間内に申告用の勤怠管理表を作成して貰っていますが、工場の場合、所定始業時間よりライン作業に入ってしまうため、所定終業時間終了後に時間が空くそうです。
所定終業時間終了後に申告用の勤怠管理表を作成した場合は、その時間は使用者の指揮命令下に置かれている時間ということで労働時間と解釈すればよいのでしょうか。
投稿日:2018/07/02 11:17 ID:QA-0077523
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
指揮命令
ご指摘のように判断の分かれ目は「指揮命令」下にあるかどうかです。
本人に瑕疵がなくとも「打刻通り」という申請をさせるのであれば、勤務時間となるでしょう。
そうではなく、打刻ミスをした者だけがその修正手続きをするだけであれば、頻度が毎週あるとは思えませんので、業務外でも良いように思います。そもそもそうしたミスが毎週繰り返されるようであれば、勤務内外とは別に作業に問題ありという指導が必要になります。
年に何度か自らのミスを修正するわずかな時間ではない、恒常的に瑕疵もない全対象者が毎週作業させるのであれば、事務職同様に措置すべきと思います。
投稿日:2018/07/02 12:28 ID:QA-0077528
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2018/07/02 13:26 ID:QA-0077529大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
個人選択の余地なく、所定終業時間終了後になる故、時間外労働としての取扱いが必要
▼ 勤怠管理表による報告方式は、使用者としての労働時間の把握義務達成上、有力な手段と考えられますが、その作成は、上記義務達成上、不可欠の作業であり、それに要する時間は、実労働時間として取扱うべものです。
▼ ご質問の工場勤務者の場合、報告書作成は、個人選択の余地なく、所定終業時間終了後になる為、それに要した時間は、厳密には、時間外労働として取扱うべきだと考えます。
投稿日:2018/07/02 13:35 ID:QA-0077530
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2018/07/02 13:57 ID:QA-0077534大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば御社事務職のように就業時間内で行ってもらうべき作業といえます。勤務時間の申告についても業務に関わってくる作業の一つですので、これを時間外で行わせる事について合理性はございません。
しかしながら、工場勤務の方の場合、現実問題としまして就業時間内で作業が不可能というようですので、そうであれば終了後に作成してもらう他ないものといえるでしょう。そのような場合ですと、ご認識の通り使用者の指揮命令下に置かれている時間ということで労働時間扱いされるのが妥当といえます。
投稿日:2018/07/02 20:34 ID:QA-0077543
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2018/07/03 09:51 ID:QA-0077552大変参考になった
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