無給の欠勤者の期末勤勉手当(賞与)の支給について
有給休暇を使い切ってしまい、現在「欠勤」(無給)状態の職員に対し、期末勤勉手当(賞与)を支払うのかどうか。支払うとしたら、どういう計算で支払うかを相談させてください。
就業規則と給与規程がありますが、記載がないものについては、国家公務員の規則に準拠することが記載されています。
病気で、90日の病気休暇を取得後、1年間の病気休業を取得した後、復職し勤務をしていましたが、再度同じ病気を発症し、休みが続いていました。最初は有給休暇や代休を消化していましたが、3月中頃に有給休暇等を全て使い果たし、現在は、「欠勤」(無給)の状態です。6月30日で退職願が出ています。
6月1日に在籍する職員に対し、支給する期末手当と勤勉手当(あわせて期末勤勉と呼んでいます。普通の会社の賞与に当たるものです。)を支給することになっています。
そのため、期末手当及び勤勉手当は、6月1日に在籍しているので、支給する。ただし、期末手当は、除算する要件に該当しないため、10割支給する。勤勉手当は、欠勤(無給)の期間を除算した期間の支給割合(6割)で、支給すると計算しました。
根拠は、給与規程と人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当)に基づいて決定しています。
この考え方が正しいかどうかが、分からないためご教授下さい。
なお、人事院規則はネット検索をすると出てきます。
「欠勤」(無給)を続ける職員に対して、早めに対応(解雇等)をする必要があるのではないかとも思います。該当職員と話をしつつ、どう対応するか検討をしていた矢先に退職願が出た次第です。初めてのケースのため、戸惑っています。間違った手続きをとらないようにしたいと考えていますので何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2018/06/25 18:47 ID:QA-0077376
- よさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
カラパゴス的な定めの総洗い替えが必要
▼ 就業規則と給与規程の何れにも、「記載がないものについては、国家公務員の規則に準拠する」と記載のあるのは、場合に依っては、可なり、厄介ですね。それは、カラ携じゃないが、昨今の社会通念を大きく逸脱したカラパゴス的(これは、回答者個人の見解です)な定めが随所にシッカリ根づいているからです。
▼ やれ期末手当だ、勤勉手当だなどと「名が実態を表わしていない」、つまり、目晦まし的賃金は、労働対価としての観点から、名実ともに再整備することが必要だと思います。
▼ ご質問の「期末手当」及び「勤勉手当」は、一般社会通念の観点からは、前者は「業績の成果配分としての賞与」であり、後者は「基本給改訂時の勤務態度」の一項目として位置付けられています。
▼ 他方、御社の、前者は長期に亘る不就労でも、支給時時点で在籍さえしていれば、10割支給、後者も、プロラタ的減額があっても、矢張り、「勤勉」なる支給という仕組みには、大きな違和感が付き纏います。
▼ 然しながら、ルールはルール、6月30日で退職願が出されていても、6月1日に在籍したいた事実は消せず、定め通り支給し、本件落着とせざるを得ないでしょう。然し、これを機会に、カラパゴス的な定めを、総洗い替えする為のアクションを検討される必要性が高いと考えます。
投稿日:2018/06/26 11:06 ID:QA-0077391
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後期末勤勉手当支給2つきましては、見直しを図りたいと思います。
投稿日:2018/07/02 13:39 ID:QA-0077531大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賞与支給については、会社の規定によりますので、今回の処置で、説明はつくと思われます。今後は、今回のことをきっかけとし、期末勤勉手当につきましても追記しておくべきでしょう。
退職につきまして、本人から退職願がでているとのことですので、そのまま進めてよろしいでしょう。これにつきましても、休職規定等確認・再検討等必要かもしれません。
投稿日:2018/06/26 11:43 ID:QA-0077395
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今回は規定どおりに支払をしましたが、今後は規則の見直しを図りたいと思います。
投稿日:2018/07/02 13:41 ID:QA-0077532大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、公務員と同様の扱いをされる職員と通常の労働者では取り扱いが異なる場合もございますので、この場で確答までは出来かねる件ご了承下さい。
その上で申し上げますと、文面の措置が給与規程及び人事院規則に基づいて行われているものであれば、基本的には文面の措置で差し支えないものといえるでしょう。
また、解雇の件については当人と話し合いもされている中で先に退職願が出された以上、これを解雇に変える事は不適切といえます。病気が原因での退職ですので、懲戒措置等とは違い無理に解雇するような必要性はございませんし、当人の自己都合退職で処理されるのが妥当と考えられます。
投稿日:2018/06/26 23:03 ID:QA-0077408
相談者より
ご回答ありがとうございます。
解雇の件につきましてもコメントありがとうございます。なるべく争いたくなかったため、コメントがとても参考になりました。
投稿日:2018/07/02 13:41 ID:QA-0077533大変参考になった
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