賞与扱いについて
お世話になっております。
船員の賞与扱いについてご相談です。
同一会社において、3月まで陸上勤務(厚生年金適用)を
しておりました者が、4月から海上勤務(船員保険適用)
となりました。
賞与の計算期間が12~5月となっており、
①12~3月分 陸上勤務時
②4~5月分 海上勤務時
に対応し、分かれます。
この場合、①に係る支払については、(厚生年金適用では
ないので)どのように扱うべきでしょうか。
仮に厚生年金は喪失しているため、①分は単純に所得となる
となる場合、②分と合わせて船員保険にて処理して保険料を
支払うけれども、将来の年金支給が増えるということはあり
ますでしょうか(一般的に報酬と保険料は比例関係にあります
が、年金額はその報酬対効果は薄まりますため、損か得か
の程度が分かれば良いと考えております)。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/06/21 13:53 ID:QA-0077307
- ネームニックさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、船員保険にて処理し保険料支払いをされることによって、船員保険での賞与精算扱いとなるはずです。
従いまして、通常の賞与取扱いと同様に、将来の年金額にもプラスの反映が見込まれるものといえるでしょう。
投稿日:2018/06/22 13:40 ID:QA-0077323
相談者より
ご回答ありがとうございました。
船員保険の対象とさせることについては、納得いたしました。
手法としては、船員保険での処理をせずに、単純に所得(社会保険料を徴収されずに、年金額にも反映させない)とすることも問題ないと考えていますが、いかがでしょうか。
結局は、「年金として受給する分×期間」と「単なる所得(一時金)」の見合いではと思うのですが。
投稿日:2018/06/25 16:18 ID:QA-0077372大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、船員保険加入後の賞与支給ですのでやはり船員保険での処理が妥当と考えられます。
但し、特殊な事案ですので、どうしても処理の変更をされたい場合には年金事務所へ確認されての対応をお勧めいたします。
投稿日:2018/06/26 22:25 ID:QA-0077404
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2018/06/27 08:55 ID:QA-0077413大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
退職者の賞与分社会保険料について 先月弊社の従業員が、賞与の支払を... [2007/01/12]
-
決算賞与を夏の賞与と同日に支給する 弊社で社員に特別賞与(決算賞与)... [2011/05/23]
-
賞与に関する就業規則について 賞与に関する就業規則についてご相... [2021/07/02]
-
賞与の方が良いか?月給の方が良いか? 現在、月給と賞与を年間2回払って... [2020/02/26]
-
パートの賞与 パートタイマーに賞与を支払う場合... [2005/10/25]
-
役員報酬の賞与の損金扱い 役員の賞与は損金扱いできないと聞... [2005/03/18]
-
59歳時の賞与に関して 59歳時の賞与に関して、「前年の... [2007/07/04]
-
1人だけ賞与支給 当方、従業員が10人未満の小さな... [2011/05/24]
-
育児休業期間に対する賞与の減額 賞与の算定期間に育児休業を取った... [2023/09/25]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。