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賞与扱いについて

お世話になっております。

船員の賞与扱いについてご相談です。

同一会社において、3月まで陸上勤務(厚生年金適用)を
しておりました者が、4月から海上勤務(船員保険適用)
となりました。

賞与の計算期間が12~5月となっており、
 ①12~3月分 陸上勤務時
 ②4~5月分  海上勤務時
に対応し、分かれます。

この場合、①に係る支払については、(厚生年金適用では
ないので)どのように扱うべきでしょうか。

仮に厚生年金は喪失しているため、①分は単純に所得となる
となる場合、②分と合わせて船員保険にて処理して保険料を
支払うけれども、将来の年金支給が増えるということはあり
ますでしょうか(一般的に報酬と保険料は比例関係にあります
が、年金額はその報酬対効果は薄まりますため、損か得か
の程度が分かれば良いと考えております)。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/06/21 13:53 ID:QA-0077307

ネームニックさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、船員保険にて処理し保険料支払いをされることによって、船員保険での賞与精算扱いとなるはずです。

従いまして、通常の賞与取扱いと同様に、将来の年金額にもプラスの反映が見込まれるものといえるでしょう。

投稿日:2018/06/22 13:40 ID:QA-0077323

相談者より

ご回答ありがとうございました。
船員保険の対象とさせることについては、納得いたしました。
手法としては、船員保険での処理をせずに、単純に所得(社会保険料を徴収されずに、年金額にも反映させない)とすることも問題ないと考えていますが、いかがでしょうか。
結局は、「年金として受給する分×期間」と「単なる所得(一時金)」の見合いではと思うのですが。

投稿日:2018/06/25 16:18 ID:QA-0077372大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、船員保険加入後の賞与支給ですのでやはり船員保険での処理が妥当と考えられます。

但し、特殊な事案ですので、どうしても処理の変更をされたい場合には年金事務所へ確認されての対応をお勧めいたします。

投稿日:2018/06/26 22:25 ID:QA-0077404

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/06/27 08:55 ID:QA-0077413大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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