退職時の有給休暇
弊社の休暇年度は4月から翌年3月までですが、3月時点で有給休暇を30日保有している社員が4月に新たに付与される有給休暇20日を見込んで5月14日付の退職届を出してきました。実際は3月1日~退職日まで有給消化して出社しません。確かに今現在の有給(30日)消化中に4月1日の基準日在籍となり、新たに有給休暇を付与することになると思いますが、まったく出勤する意思が無いのに新たに20日間の有給休暇を付与しなければいけないのでしょうか?また、このような退職届でも受理しなければいけないものなのでしょうか?
投稿日:2007/03/02 19:04 ID:QA-0007704
- *****さん
- 東京都/機械(企業規模 51~100人)
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ご利用頂き有難うございます。
退職時の有休請求に関しましては、会社の持つ時季変更権の行使が出来ませんので、全て認めなければなりません。
加えて、年休中に権利が発生した分についても、それが退職日前に取得可能であれば同じく認めなければなりません。
確かに勤務意思のない社員に多くの年休を付与するのは、納得いかないという気持ちも理解できますが、法的には与えなければなりません。
ただ、よく考えて頂くと分かるのですが、本来年次有給休暇というのは、「日頃の勤務に報い、労働の疲れを癒す為」に与えるべきものですね‥
ということは、30日の年休をストックさせてしまった、言い換えれば適切な時期に取得が出来なかったということは、人事管理上会社にも責任があることと思われます。
今後の対策としましては、日頃からある程度の年休消化を行えるような職場の環境作りをされることが大切です。
投稿日:2007/03/02 22:36 ID:QA-0007708
相談者より
投稿日:2007/03/02 22:36 ID:QA-0033103大変参考になった
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