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契約社員の契約期間にブランクがあった場合の有給休暇の付与

お世話になります。
いつも参考にさせていただいております。

弊社では有期契約雇用者がおります。
まれに本人都合で数か月間契約を結ばず、改めて復帰できるタイミングで再契約をしております。

その際、有休の付与の仕方や既に発生している有休の権利についてどのように解釈するのがよろしいでしょうか?

まず、有休付与について契約期間にブランクがある場合は
6ヶ月継続勤務は一旦リセットされると解釈してよろしいでしょうか?
また、もしリセットと考えるのであれば、1日でも空いてしまったらリセットとするのか、
一定期間までは(例えば1か月以内のブランクなど)OKとしてよいのでしょうか?

また、有休が既に発生しており、残があるまま一旦契約終了し、数か月後に復帰を予定しているような場合、
復帰したときに残をそのまま引き継いで良いのか、復帰時にゼロから始めてよいのでしょうか?

上記について何か一般的な解釈や通達があるようでしたらご教授くださいますようお願いいたします。

その他、会社が一般的な解釈や通達を超えて付与をすると判断するのであれば、
できれば就業規則に定めるのがよいという認識でよろしいでしょうか?

お手数おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/05/24 13:38 ID:QA-0076763

kekasan11さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、継続勤務に関する一般的な考え方としましては、形式ではなく実態を優先するという事になります。それ故、ごく短期間の切れ目しかない場合には、再雇用であっても継続勤務として年次有給休暇に関わる勤続年数や残日数については引き継がれるものといえます。

そして、当事案については数か月後という事でややブランクは長めになりますが、当初から近い将来の復帰を前提としていることからも、数か月の空白期間は一種の休職期間と同種のものであると解されます。つまり、実態としましては、依然雇用関係が存続しているものと考えるのが自然といえますので、従前の年休権等についてはそのまま引き継がれるのが妥当というのが私共の見解になります。

投稿日:2018/05/24 19:24 ID:QA-0076782

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2018/05/28 14:36 ID:QA-0076840大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有期雇用契約は、特約なき限り、終了し、リセットされる

▼ 有期雇用契約(一定の期間又は一定の事業の完了に必要な期間までを契約期間とする労働契約)は、「他に契約期間満了後、引続き雇用関係が更新されたと認められる事実がない限り、その期間満了と共に終了」します。
▼ 終了時点で未使用の有休があれば、正攻法ではありませんが、期間満了時点で未使用日数だけ契約を延長の上、取得(消化)するか、請求に応じて買取る等の措置が考えられます。特に通達等はないと思います。
▼ 従い、次回の有期契約の締結に際しては、有休付与条件はリセットされた状状況で付与されることになります。但し、使用者が、任意で、雇用関係が実質的に継続している場合と同様の付与措置を講ずるのは法の関与する処ではありません。

投稿日:2018/05/24 20:31 ID:QA-0076788

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2018/05/28 14:37 ID:QA-0076841大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期契約の有休付与についての勤務継続については、実態に即して判断し、間隔が空いたとしてもそれだけで当然に継続言勤務が中断しないというガイドラインがあります。

ですから、1日でも空いたらリセットというわけではありません。次回契約が不確定で数カ月空いた場合には、リセットということでよろしいでしょう。

実態で判断することですので、一定期間はOKということでもありませんので、就業規則に記載する事項ではないと思われます。

投稿日:2018/05/24 21:03 ID:QA-0076789

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2018/05/28 14:37 ID:QA-0076842大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有期契約

一つの例ですが、有期雇用は5年継続すると自動的に無期雇用に転換となります。この際ブランク(クーリング)期間が6ヵ月以上あれば継続雇用にしないという判断がありますので、一つの参考となるでしょうか。

投稿日:2018/05/26 18:57 ID:QA-0076806

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2018/05/28 14:38 ID:QA-0076843大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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