休暇時の賃金を「平均賃金」とする場合について
お世話になります。
時給制社員が有給休暇取得した際の賃金を「平均賃金」とする場合につきまして、
3点ほどご相談させていただきます。
(1)平均賃金の計算方法について
[3ヶ月間の賃金総額÷暦日数]か[3ヶ月間の賃金総額÷労働日数×60%]のいずれか高い方
との認識で間違いないでしょうか。
(2)賃金総額を除する日数について
[3ヶ月間の賃金総額÷労働日数×60%]を算出する際、労働日数には有休休暇を取得した日を
含めてよろしいのでしょうか。
(3)就業規則への表記について
就業規則にはどのように記載するのがよろしいでしょうか。
「第○条(休暇等の賃金) 年次有給休暇については、平均賃金を支給する。」
だけでは不十分でしょうか。
「労働基準法12条に定める方法で算出した平均賃金を・・・」などと明記した方がよろしいでしょうか。
投稿日:2018/05/22 18:29 ID:QA-0076696
- shinmaijinjiさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
(1)について
原則3ヶ月の賃金総額÷歴日数ですが、日給者や時給者、私傷病欠勤が多い場合には、3ヶ月の賃金総額÷労働日数×60%が最低保証となり、高い方が平均賃金となります。
(2)について
有休の日数、賃金は含めます。
(3)
平均賃金を支給するで問題ありません。
投稿日:2018/05/23 16:50 ID:QA-0076717
相談者より
ご回答ありがとうございます。
疑問点が解消できました。
投稿日:2018/05/29 10:57 ID:QA-0076856大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
(1)原則は[3ヶ月間の賃金総額÷暦日数]ですが、この額が[3ヶ月間の賃金総額÷労働日数×60%]を下回れば、後者の額になります。従いまして、ご認識の通りです。
(2)年次有給休暇中の賃金も賃金総額に含まれることから、労働日数に含めて計算されます。
(3)不可とまではいえませんが、労働基準法第12条の平均賃金である旨を明記された方が望ましいでしょう。
投稿日:2018/05/23 19:16 ID:QA-0076730
相談者より
分かりやすくご回答いただきありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2018/05/29 11:04 ID:QA-0076857大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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