事業所単位での就業規則の届出
現在弊社は、本社工場が10名以上、第2工場が10名未満となっております。
第2工場も事業実態・労働条件は本社工場と同じですので、
就業規則自体は会社で1種類のみとなっていますが、
就業規則の届出義務は事業所単位で必要と理解しています。
弊社の場合、第2工場は10名未満ですので、
第2工場での就業規則の届出義務はないと思うのですが、
一方で、10名未満でも時間外勤務が発生する場合は、
第2工場を管轄する労働基準監督署に36協定書のみ届け出ていれば良いという理解でよいのでしょうか。
投稿日:2018/05/08 17:12 ID:QA-0076444
- 山形の人事部さん
- 山形県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりで、間違いありません。
投稿日:2018/05/09 14:40 ID:QA-0076456
相談者より
ご回答ありがとうございます。
第2工場の36協定届は、本社工場側の管轄署で一括届出が可能なのでしょうか。
投稿日:2018/05/09 14:59 ID:QA-0076457参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の届出と36協定の締結は全く別の事柄になります。
従いまして、第2工場では36協定の届出のみで構いません。ちなみに、本社で一括して届ける場合には、協定事項のうち「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地(電話番号)」「労働者数」以外が全て同じであることが必要になります。
投稿日:2018/05/10 17:34 ID:QA-0076471
相談者より
ありがとうございました。理解しました。
投稿日:2018/05/11 11:09 ID:QA-0076497大変参考になった
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