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事業所単位での就業規則の届出

現在弊社は、本社工場が10名以上、第2工場が10名未満となっております。

第2工場も事業実態・労働条件は本社工場と同じですので、
就業規則自体は会社で1種類のみとなっていますが、
就業規則の届出義務は事業所単位で必要と理解しています。

弊社の場合、第2工場は10名未満ですので、
第2工場での就業規則の届出義務はないと思うのですが、
一方で、10名未満でも時間外勤務が発生する場合は、
第2工場を管轄する労働基準監督署に36協定書のみ届け出ていれば良いという理解でよいのでしょうか。

投稿日:2018/05/08 17:12 ID:QA-0076444

山形の人事部さん
山形県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりで、間違いありません。

投稿日:2018/05/09 14:40 ID:QA-0076456

相談者より

ご回答ありがとうございます。
第2工場の36協定届は、本社工場側の管轄署で一括届出が可能なのでしょうか。

投稿日:2018/05/09 14:59 ID:QA-0076457参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則の届出と36協定の締結は全く別の事柄になります。

従いまして、第2工場では36協定の届出のみで構いません。ちなみに、本社で一括して届ける場合には、協定事項のうち「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地(電話番号)」「労働者数」以外が全て同じであることが必要になります。

投稿日:2018/05/10 17:34 ID:QA-0076471

相談者より

ありがとうございました。理解しました。

投稿日:2018/05/11 11:09 ID:QA-0076497大変参考になった

回答が参考になった 0

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