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旅費規則の見直しについて

いつも参考にさせていただいております。
旅費規則の見直しを検討しており、内容的には、日当・宿泊費を減額となる改定案です。この改定に関して、法的には、事前に労働者側と協議していれば、就業規則の不利益変更となる場合でも変更可能でしょうか?
初歩的な質問かも知れませんが、よろしくお願い致します。

投稿日:2007/02/22 14:08 ID:QA-0007628

あおどらさん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

関野 吉記
関野 吉記
代表取締役社長

日当・宿泊費の減額について

ご質問につき投稿させて頂きます。

事前に労働者側と協議していれば、就業規則の不利益変更となる場合でも変更可能でしょうか

という御社のコメントにつきまして、法的には以下の見解がございます。

「新たな就業規則等の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されない。・・・・・が、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない」としています。

この合理性は以下を総合的に勘案して決定されるようです。

①就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度
②使用者側の変更の必要性の内容・程度
③変更後の就業規則の内容事態の相当性
④代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
労働組合との交渉の経緯
⑥他の労働組合または他の従業員の対応
⑦同種事項に関するわが国社会における一般的状況

以上から、賃金等、重要な労働条件の不利益変更が許容されるか否かは「高度の必要性」を有し「上記の合理性」を有しているかを考慮することが必要となるようです。

ご相談のケースでは、どのようなプロセスで従業員との協議に漕ぎ着けるか、こちらから推察することは出来ませんが、従業員の同意又は協議の末に当該事由が決定した場合にも、上記理由についてある程度勘案しておく方がよろしいかと思います。

ご参考になれば幸いです。

投稿日:2007/02/22 15:13 ID:QA-0007631

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
会社としてのスタンスをきっちり定め、改定の必要性を従業員へ理解させ、実現していこうと思います。

投稿日:2007/02/22 16:56 ID:QA-0033076大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不利益変更を伴う旅費規則の見直し

■出張旅費規則に限らず、経営環境の変化に応じて行う諸規定の改訂を、労働条件変更の切り口から見ますと、プラスの場合、マイナスの場合、±混在の場合があります。いずれの場合も、労使間の合意取得が基本原則になります。殊に、今回ご相談の不利益変更の場合には、変更事由および内容に合理性のあること、労働者側の受忍範囲内であること、そして労働者側の合意が必要になります。「事前の労働者側との協議」は必要条件ではありますが、それだけで十分要件を満たしたとは言えません。
■出張旅費規程という特定の規則について言えば、交通費は当然のこと、(多くの場合、定額で支給されている)日当や宿泊費も、その本質は、企業活動に関わる非課税の「実費補填」であるという点を抑えた上で検討することが必要だと思います。 少し古いのですが、07/02/05付、相談No. A001302(日当、宿泊料について)の記事がご参考になるかも知れません。

投稿日:2007/02/22 15:35 ID:QA-0007632

相談者より

早速の回答ありがとうございました。
過去の相談も参考にさせていただき、実行に移していきたいと思います。

投稿日:2007/02/22 16:58 ID:QA-0033077大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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