無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

家族の送迎による通勤への手当支給について

免許を持っていない、けがをして車の運転が困難である等の理由で、家族が自宅から職場まで送迎をする場合、通勤費を支払うべきでしょうか?
公共交通機関での通勤ができない場合に限り、自家用車の通勤を許可しています。

投稿日:2018/04/09 15:38 ID:QA-0075974

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、免許所持無や私傷病というのは当人側の自己都合でしかございませんし、それによって家族が送迎をされるという措置についても同様といえます。

つまり会社側から送迎による通勤をお願いしているわけではございませんので、通常であればこうした特別な場合にまでそうした費用を支給される義務まではないものといえます。勿論、やむを得ない事情等があった際に、会社の任意で特例的に支給される分には差し支えございません。

投稿日:2018/04/09 22:52 ID:QA-0075986

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

「払うべきか」どうかは貴社の判断です。法律や人事政策ではありませんので、社員に手厚く報いたいというご方針であれば支給するように規定すれば良いでしょう。一般的にそうした措置は聞いたことがありませんが、置かれている環境も経営方針も違う他社のことは関係なく、貴社が決定することになります。
他社が取り組まないのは例外的な措置をいちいち汲み上げると、条件設定など際限がなくなり、切りが無くなるためと思います。

投稿日:2018/04/10 11:32 ID:QA-0075995

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人が現在もらっている通勤手当や、家族が送迎する期間にもよります。

臨時で短期間であれば、現行の通勤手当をそのまま支給のみでよろしいと思われます。

障害が残り長期間におよぶということであれば、特殊なケースでありますが、想定外のケースと思われますので、会社でどのように対応するのか検討してください。
以下の選択肢が考えられます。
・現行の通勤手当をそのまま支給する。
・現行の通勤手当をストップして、何も支給しない。
・自家用車通勤とみなして通勤手当を支給する。

投稿日:2018/04/10 12:15 ID:QA-0076003

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ