家族の送迎による通勤への手当支給について
免許を持っていない、けがをして車の運転が困難である等の理由で、家族が自宅から職場まで送迎をする場合、通勤費を支払うべきでしょうか?
公共交通機関での通勤ができない場合に限り、自家用車の通勤を許可しています。
投稿日:2018/04/09 15:38 ID:QA-0075974
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、免許所持無や私傷病というのは当人側の自己都合でしかございませんし、それによって家族が送迎をされるという措置についても同様といえます。
つまり会社側から送迎による通勤をお願いしているわけではございませんので、通常であればこうした特別な場合にまでそうした費用を支給される義務まではないものといえます。勿論、やむを得ない事情等があった際に、会社の任意で特例的に支給される分には差し支えございません。
投稿日:2018/04/09 22:52 ID:QA-0075986
プロフェッショナルからの回答
判断
「払うべきか」どうかは貴社の判断です。法律や人事政策ではありませんので、社員に手厚く報いたいというご方針であれば支給するように規定すれば良いでしょう。一般的にそうした措置は聞いたことがありませんが、置かれている環境も経営方針も違う他社のことは関係なく、貴社が決定することになります。
他社が取り組まないのは例外的な措置をいちいち汲み上げると、条件設定など際限がなくなり、切りが無くなるためと思います。
投稿日:2018/04/10 11:32 ID:QA-0075995
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人が現在もらっている通勤手当や、家族が送迎する期間にもよります。
臨時で短期間であれば、現行の通勤手当をそのまま支給のみでよろしいと思われます。
障害が残り長期間におよぶということであれば、特殊なケースでありますが、想定外のケースと思われますので、会社でどのように対応するのか検討してください。
以下の選択肢が考えられます。
・現行の通勤手当をそのまま支給する。
・現行の通勤手当をストップして、何も支給しない。
・自家用車通勤とみなして通勤手当を支給する。
投稿日:2018/04/10 12:15 ID:QA-0076003
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
マイカー通勤者の通勤交通費について ほとんどがマイカー通勤者ですが、... [2005/09/14]
-
申請通勤手段と異なる通勤手段による通勤災害について 当社では、従業員に通勤手段、経路... [2012/07/19]
-
通勤費について 弊社の通勤費の規定には弊社から1... [2011/10/14]
-
通勤途中に不審者 通勤途中に不審者にあったと相談を... [2018/12/19]
-
自家用車での通勤について 従業員の車での通勤について質問い... [2007/06/06]
-
通勤届について 弊社では全社員分の通勤届が揃って... [2021/10/12]
-
通勤費への課税について マイカー通勤者の通勤手当への課税... [2009/11/16]
-
通勤路の申請と自転車通勤 マイカー通勤時に会社へ通勤経路の... [2011/08/03]
-
マイカー通勤が禁止の事業所でのマイカー通勤時の交通事故 マイカー通勤が禁止されている事業... [2024/01/25]
-
通勤費と通勤手段 当社では、公共交通機関の1か月分... [2008/11/18]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
通勤方法届
通勤方法の届出テンプレートです。。是非ご利用ください。
マイカー通勤規定
マイカー通勤を許可制にする際に必要な規定の例です。
マイカー通勤申請書
マイカー通勤を許可制で認める際に必要な申請書のテンプレートです。
通勤交通費申請書(定期券)(見本2)
通勤交通費申請書(定期券)のテンプレートです。