給与設定について
お世話になります。当法人の法定休日は水曜日です。週休2日で職員はシフトを組んでおります。
日曜祝日は出勤手当を設定しております。また、パートも日曜祝日は時給を増額しております。
今までエクセルで残業時間を手計算をして、給与計算ソフトに入力していましたが、勤怠管理・有給管理と給与計算を自動化できないか検討しております。
そこで疑問が生じました。勤怠管理ソフトには時給設定が1種類しかないので、日曜日と祝日を所定休日に設定して、割増賃金を発生させる方法かと考えました。その場合、所定休日に出勤させている日数が多いと問題になりませんでしょうか?また、割増はいま1.25で計算していますが、やはり1.35でないとまずいでしょうか?
投稿日:2018/03/08 07:04 ID:QA-0075324
- Booさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・所定休日に出勤させている日数については、36協定の範囲内であれば問題ありません。
・法定休日である水曜日に働いた場合には、1.35以上必要です。
投稿日:2018/03/08 12:41 ID:QA-0075329
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に給与計算の使用目的に限られたソフトにおける設定ということであれば、事務処理上の問題ですので差し支えございません。
しかしながら、日曜や祝日が本来の所定労働日に当たる場合で、当該ソフトのデータをそのまま出勤簿としても利用されるという事であれば、休日に関しまして事実と異なる記録が残りますので別途修正する必要がございます。
尚、本来の所定労働日における1日8時間または週40時間を超える時間については時間外労働扱いとなりますので、その場合の割増率は通常×1.25となります。但し、御社で独自に日祝の増額を設定しており、その金額が×1.25の場合を上回っている現状ですと、これをソフト設定に伴い×1.25へ減額する事は不利益変更となり出来ませんので注意が必要です。
投稿日:2018/03/08 20:44 ID:QA-0075345
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