半日有給所得後の労働時間扱いについて
ご多忙のところ、お手数をお掛けしますが、ご教示をお願いしたいと思います。
当社では、社員の勤務を8時30~17時30分(休憩60分含)で定めております。先日、一部社員が半日有給(8時30分から12時30分)の申請を提出があり、午後からの勤務は13時30分から20時45分(実労7時間15分)まで勤務しました。この場合における勤怠の記録方法や割増の扱いについてご教示頂けますでしょうか?
何卒、宜しくお願い致します。
投稿日:2018/03/07 14:44 ID:QA-0075305
- 桜の季節さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
17:30~20:45までの3時間15分は所定時間外としての通常単価の支払いが必要です。
実働で8hを超えていないので割増賃金の支払いは必要ありませんが、通常単価1.0倍の支払いが必要となります。
勤怠記録としては、午前中は半休、ごごはそのままの記録でよろしいでしょう。
投稿日:2018/03/07 17:46 ID:QA-0075313
相談者より
ご多忙の中、ご回答いただきまして、有難う御座いました。ご教示に基づき、賃金の支払い、勤怠に登録させていただきます。
投稿日:2018/03/08 08:41 ID:QA-0075326大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
通常勤務
8時間を超えておらず、午後10時を過ぎていないため、割増はありません。通常の7時間15分勤務として扱うことになります。
出退勤はそのまま実数となります。
投稿日:2018/03/07 19:42 ID:QA-0075320
相談者より
本件、ご教示を賜りまして、有難う御座いました。
投稿日:2018/03/09 11:17 ID:QA-0075366大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外労働割増賃金に関しましては、実労働時間によって計算する事で足ります。それ故、年休(半休)取得時間については計算上除外することになります。
そこで当事案については、まず8時30分から12時30分が申請通り半休扱いで、13時30分から17時30分までが通常の勤務、そして17時30分から20時45分までが所定労働時間外の勤務(※この3時間15分については割増賃金無で基本賃金のみ支給)といった取扱いになります。
投稿日:2018/03/08 18:19 ID:QA-0075342
相談者より
本件、ご教示賜りまして、有難う御座います。今後、何か有りましたら、ご教示をお願い致します。
投稿日:2018/03/09 11:40 ID:QA-0075369大変参考になった
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