従業員代表選挙 管理職(非管理監督者)について
いつもお世話になっています。
従業員代表を選出する時期となっております。
この度、管理監督ではないいわゆるノンラインマネージャーが立候補できるかという問い合わせを頂きました。
この場合、管理監督ではありませんが36協定からは対象外となります。
こういったケースでの立候補が問題ないかどうかご教示ください。
投稿日:2018/03/05 10:39 ID:QA-0075246
- 労務初心者10さん
- 神奈川県/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上の管理監督者でなければ従業員代表として選任される事も可能になります。それ故、立候補されても問題ございません。
ちなみに、ご文面上の「36協定から対象外」の件に関しまして、時間外・休日労働に該当する勤務をされる可能性が全くないという事であれば別ですが、そうでなければマネージャー職であっても管理監督者でない限り除外することは出来ませんのでご注意下さい。
投稿日:2018/03/05 10:56 ID:QA-0075248
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
質問を返させて頂ければ、
ラインマネージャーとして部下マネジメント等の実施はありませんが、以下観点を総合的に判断し管理職として管理監督者という枠組みにすることは可能でしょうか?
①重要な職務内容か?
②責任と権限があるか?
③労働時間に関する裁量があるか?
④相応の待遇を受けているか?
投稿日:2018/03/05 11:28 ID:QA-0075251大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
立候補資格のチェックが必要
▼ 労働基準法施行規則第6条は、次の様に定めています。
「労働者の過半数を代表する者は、次の各号のいずれにも該当する者とする」
① 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
② 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること
▼.御社の「ノンラインマネージャー」なる私的ポジションに就いている者は、上記、① に該当する者でなくてはなりません。その判定は、名称如何に関わらず、厳しく行うことが必要です。公的判定基準に就いては、厚労省の「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」<http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf>が有力な参考になると思います。
投稿日:2018/03/05 11:34 ID:QA-0075252
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、勿論ご文面の観点から労働基準法上の管理監督者としての要件を満たされる状況となればそのような取り扱い事も可能といえるでしょう。
但し、いわゆる「名ばかり管理職」とならないよう、当人の業務実情や処遇についての精査が不可欠ですので、慎重に対応されることが重要です。
投稿日:2018/03/05 12:14 ID:QA-0075253
相談者より
早々の回答ありがとうございました。名ばかりにならぬようこちらで管理します。
投稿日:2018/03/05 13:16 ID:QA-0075254大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
裁量
ノンラインかどうかより、36協定除外という部分が他の先生方も懸念されている点です。
管理職かどうかの判断はよくもめる原因ですので、特に以下はご注意下さい。
・権限
用は自分の裁量で仕事を決め、指示を受けずに進められることでです。通常は役員など経営的判断ができる立場です。
・勤怠
当然ですが拘束を受けません。やはり取締役などが想定されます。
「名ばかり」とはこうした会社の管理下に置かれる立場は名称と関係なく管理者管理職ではないと考えるべきです。
投稿日:2018/03/06 17:24 ID:QA-0075283
相談者より
コメントありがとうございます。皆様からご指摘頂いた通り、管理職の定義を今一度見直します。
投稿日:2018/03/06 22:20 ID:QA-0075284大変参考になった
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