管理監督者の休日出勤について
管理監督者には時間外手当ては支給されませんが、弊社には毎週土曜日に出勤している部長がおり、業務的に他のものが変わりを果たす事ができません。管理監督者には休日出勤手当ては支給されませんが、振替休日を取ることは可能でしょうか?又、振替日に休日が取れなかった場合、繰越はできますか?ご教示ください。宜しくお願い致します。
投稿日:2005/01/26 19:08 ID:QA-0000163
- *****さん
- 東京都/銀行業(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
管理監督者の休日の件
労働基準法第41条にいう「監督者若しくは管理の地位にある者」は、「労働時間、休憩、休日」について労働基準法の適用が除外されます。ですから、休日に出勤しても休日の割増賃金を支払う必要がありませんし、一般社員のように事前に休日と労働日を振り返るという必要もありません。ただし、これは労働基準法上の定めです。労働基準法の定めは最低基準ですから、これを上回る処遇をしたとしても、原則問題ありません。ここで、御社のご質問「振替休日を取ることは可能でしょうか」ということについて考えると、それはまったく自由です。ただし、何の基準もなく管理監督者が振替休日をとるというのも問題でしょうから、就業規則等に定めをされることです。「又、振替日に休日が取れなかった場合、繰越はできますか?」というご質問の回答も同様です。
以上が労働基準法上の問題ですが、これとは別に使用者の安全配慮義務の観点からは、休日出勤の回数等にもよりますが、振替休日をとらせるようにされることをお勧めいたします。過剰な休日出勤により疾病等にかかるという可能性もありますし、最悪過労死となる可能性もあります。(管理監督者というからには年齢上の問題もあります)更に仕事の効率からしても充分に休養をとった上で仕事をした方が効率も良いでしょうし、良い結果にもつながると思われます。
投稿日:2005/01/27 15:08 ID:QA-0000164
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
管理職の深夜・休日出勤手当について 管理職といえども深夜手当て、休日... [2005/04/11]
-
振替休日について 振替休日についてご質問させて下さ... [2006/01/05]
-
振替休日について 当社は、振替休日を実施しています... [2007/05/09]
-
管理監督者の振替休日について 管理監督者に振替休日というものは... [2005/10/14]
-
出勤日の数え方について 当方では、出勤日を1日、0.5日... [2017/02/27]
-
管理監督者の休日について 管理監督者の休日について教えてく... [2010/03/04]
-
深夜勤務における管理監督者の出勤必要性 24時間の3交替勤務制の導入を検... [2007/08/01]
-
管理監督者の深夜割増手当て 管理監督者も深夜割増手当ては支給... [2007/11/06]
-
管理監督者の勤務について 当社では7月より店長職を管理監督... [2010/08/18]
-
振替休日の休日出勤 振替休日として休む予定であった日... [2009/06/04]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
与信管理表
会社の取引を管理するための一般的な与信管理表です。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。
ノートPC貸出管理表
テレワークなどで社内のノートPCを貸し出す際に使える管理表です。
休暇管理表(個人用)
年次有給休暇、特別有給休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。個人が記載する際に役立ちます。