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管理監督者の休日出勤について

管理監督者には時間外手当ては支給されませんが、弊社には毎週土曜日に出勤している部長がおり、業務的に他のものが変わりを果たす事ができません。管理監督者には休日出勤手当ては支給されませんが、振替休日を取ることは可能でしょうか?又、振替日に休日が取れなかった場合、繰越はできますか?ご教示ください。宜しくお願い致します。

投稿日:2005/01/26 19:08 ID:QA-0000163

*****さん
東京都/銀行業(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナルからの回答

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管理監督者の休日の件

労働基準法第41条にいう「監督者若しくは管理の地位にある者」は、「労働時間、休憩、休日」について労働基準法の適用が除外されます。ですから、休日に出勤しても休日の割増賃金を支払う必要がありませんし、一般社員のように事前に休日と労働日を振り返るという必要もありません。ただし、これは労働基準法上の定めです。労働基準法の定めは最低基準ですから、これを上回る処遇をしたとしても、原則問題ありません。ここで、御社のご質問「振替休日を取ることは可能でしょうか」ということについて考えると、それはまったく自由です。ただし、何の基準もなく管理監督者が振替休日をとるというのも問題でしょうから、就業規則等に定めをされることです。「又、振替日に休日が取れなかった場合、繰越はできますか?」というご質問の回答も同様です。
以上が労働基準法上の問題ですが、これとは別に使用者の安全配慮義務の観点からは、休日出勤の回数等にもよりますが、振替休日をとらせるようにされることをお勧めいたします。過剰な休日出勤により疾病等にかかるという可能性もありますし、最悪過労死となる可能性もあります。(管理監督者というからには年齢上の問題もあります)更に仕事の効率からしても充分に休養をとった上で仕事をした方が効率も良いでしょうし、良い結果にもつながると思われます。

投稿日:2005/01/27 15:08 ID:QA-0000164

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