無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

管理監督者の深夜割増手当て

管理監督者も深夜割増手当ては支給しなければいけないと聞きますが、その際の支給は深夜割増部分の25%だけでいいのか、または125%支給しなければいけないのか
また、その際の算定基礎は何を基準とすればいいのかよろしくご指導願います。

投稿日:2007/11/06 10:58 ID:QA-0010351

*****さん
香川県/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

割増賃金というのは、通常の賃金に対してより多くの賃金支払義務があるということですので、管理監督者の場合、深夜労働につきましては125%の賃金支給義務が生じます。

算定基礎につきましては、通常の労働者と変わらず通常の労働日または労働時間の賃金で計算します。その場合、役職手当も算入が必要です。

投稿日:2007/11/06 12:44 ID:QA-0010356

相談者より

早速有難うございます。
よく解りました。

投稿日:2007/11/06 18:44 ID:QA-0034148大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

管理監督者の深夜割増手当

■管理職は労基法41条によって「労働時間・休憩および休日」に関する規定が適用されないこと、但し、「深夜業」については適用除外になっていないことはご存知の通りですが、裏を返せば、「深夜業」の割増部分以外はすべて賃金に折込み済みということになりますので、割増部分の2割5分相当分(厳密には2割5分以上)のみ支払えばよいことになります。
■深夜労働手当が必要のない場合は、就業規則に管理職手当には深夜労働手当分を含む旨の記載がしてあり、かつ深夜労働手当をも含んだような賃金面での処遇設定をしている場合のみです。但し、実態面では、十分な処遇設定されているとは言い難いにもかかわらず、本手当を不支給としている企業が見られるもの事実です。

投稿日:2007/11/07 11:09 ID:QA-0010369

相談者より

 

投稿日:2007/11/07 11:09 ID:QA-0034154大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

川勝様へのご質問かもしれませんが、こちらにメールが届きましたので念の為コメントさせて頂きます。

法令上に直接規定が無い部分ですので、解釈は分かれるかもしれませんが、先に申し上げました割増賃金の考え方に加え、深夜労働が通常の勤務時間帯を大きく超えるところで行われることも考えますと、125%の支払義務が必要と言うのが私共の見解です。

いずれにしましても、深夜労働の負担は管理・非管理職を問わず相当大きいと言わざるを得ませんので、あえて深夜労働を課す場合には相応の処遇を与えなければならない事に相違はございません。

投稿日:2007/11/07 14:10 ID:QA-0010371

相談者より

早速のご回答有難うございました。

投稿日:2007/11/08 08:02 ID:QA-0034155大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

管理監督者の深夜割増手当 P2

関係者間でも意見が異なっていることは存じ上げております。正直なところ、苛酷な条件下での深夜労働との性格、擬似的な管理監督者と処遇のアンマッチなど、企業ごとの実態によって、迷いのでるところです。然し、白黒いずれかが必要なので、実態ではなく、労基法のいう管理監督者像を前提として回答を差し上げたわけです。後半部分にてご指摘の「相応の処遇」が要求されることにつきましては、全く同感です。

投稿日:2007/11/07 15:12 ID:QA-0010374

相談者より

早速のご回答
有難うございました。

投稿日:2007/11/08 08:01 ID:QA-0034158大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料