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有給休暇の計画的付与について

有給休暇の計画的付与について、
労使協定を締結した場合においては、
会社は有期雇用従業員の有する年次有給休暇の内 5 日間を超える休暇について、
協定の定めるところにより、計画的に付与することができる。

正社員はこれで良いのですが、
有期雇用従業員の有給休暇の計画的付与については、
「労使協定の締結」が矛盾し当てはまらないと思い、
どのようにしたら良いのか分かりません。

投稿日:2018/02/27 16:25 ID:QA-0075132

kk6404さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有期雇用契約者であっても年次有給休暇の計画的付与は可能ですし、原則正社員と同様になります。

ご文面の「労使協定の締結が矛盾」の内容が具体的にどのような事柄を指しているのか分かりかねますが、こうした年休に関わる労使協定の締結内容は有期雇用契約者にも適用されますので、同じように5日を超える分について計画的付与とする事が可能です。

投稿日:2018/02/28 20:37 ID:QA-0075157

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