残業時間計算の締日について
当社の給与締日は月末日ですが、残業代計算のみ週単位で締めることは法的に問題はあるのでしょうか。
(例:1月の最終週~2月の最終週の1つ前の週までの残業代を2月末締の給与で支給する)
弊社は1年単位の変形労働時間制を導入しています。
・1日の所定労働時間は年間を通して同じ(7時間40分)
・週所定労働時間と法定内労働時間は週により異なる
週5日勤務の週 → 週所定労働時間:38時間20分 法定内労働時間:40時間
週6日勤務の週 → 週所定労働時間・法定内労働時間:46時間
など
現在月末締めで計算していますが、月末日が土曜日以外の月は最終週のみ日単位で一旦計算し、翌月に前月の月末日が属する1週間分の労働時間を計算して精算する方法をとっています。
法定内労働時間と法定外労働時間を分けて計算しているためもともと計算が煩雑な状態です。前述の例のような方法を取れば少しは簡略化できるかと思っているのですが、法的に問題がありますでしょうか。
ご教示ください。
投稿日:2018/02/27 14:05 ID:QA-0075126
- 相談者Yさん
- 愛媛県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外労働の計算につきましては1日8時間または週40時間を超える時間(※変形労働時間制の場合は、加えて変形期間の法定労働時間総枠を超える時間も含む)となるものです。
従いまして、変形労働時間制であっても、当初の予定を超える労働時間が発生した場合ですと、週単位での計算も当然必要になってきます。
それ故、時間外労働計算の事務処理上の関係で残業代のみを週単位で締める賃金支払方法でも特に差し支えはございません。
投稿日:2018/02/28 17:56 ID:QA-0075151
相談者より
承知しました。
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2018/03/03 14:43 ID:QA-0075238大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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