出向先からの退任慰労金について
現在、弊社からA社へ出向している者がおりまして、A社の取締役に就任しています。
その者が3月末で出向解除となり、それに伴い、A社から退任慰労金を支払うという連絡がありました。
出向解除後は、本体に戻ってくるのですが、こういう場合、退任慰労金は直接A社から本人に支払ってよいものなのか、それとも、A社から会社に支払ってもらったほうがよいのか、ご教授願います。
よろしくお願い致します。
投稿日:2018/02/16 11:21 ID:QA-0074927
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまでA社での取締役退任に伴う慰労金ですので、当然ながら直接A社から支払われるべきものといえます。御社での業務に関わるものではないですし、御社を退職するわけでもございませんので、その辺は明確に線引きをされるべきです。
投稿日:2018/02/16 12:11 ID:QA-0074931
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2018/02/16 13:33 ID:QA-0074936大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「出向元・出向先間の出向契約」の定めに従う
▼ 出向では、「出向元・出向先間の出向契約」と「出向元・出向者間の出向合意書」が締結されます。本件の支払に就いてもは前者の両社間契約の定めに従います。
▼ A社から会社に支払う場合の本人への支給の有無は、後者の出向元・本人間の合意書に基づき判断することになります。
投稿日:2018/02/16 12:32 ID:QA-0074934
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2018/02/16 13:34 ID:QA-0074937大変参考になった
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