無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

無期転換(就業規則)について

前略
 いつもお世話様になります。

1点、教えていただきたくよろしくお願いいたします。
有期から無期に転換した場合でも原則、就業規則等については有期と同じ条件で良いと言われて
おりますが、小社の場合の例を申しあげますと、現行の有期のパートタイマーの就業規則に謳っ
ている解雇条件に
「①業務以外の疾病により40日を超える欠勤があること、②傷病以外の理由で15日を超える欠勤
があること」と定めております。この条件を無期にまで適用しまってもよいか。ちょっと厳しすぎ
るのではないかとも思っております。なお、定年(または限度)はどちらも65歳です。
会社の決め事であれば特に問題ないでしょうか。
                                         以上

投稿日:2018/01/22 11:18 ID:QA-0074500

りんごのおいしい季節さん
神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

正社員と同じ内容への変更は全く問題ない

▼ 無期雇用への転換に就いては7つののポイントがありますが、その一つに、「労働条件」があります。ポイントの内容は、次の通りです。
▼ 「労働協約、就業規則、個々の労働契約によって別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件となる。別段の定めをする場合、職務内容が変わらないのに労働条件を従前より低下させることは望ましくない」
▼ 依って、ご懸念の様に、「ちょっと厳しすぎるのでは・・・」と感じられる場合には、いわゆる「正社員」と同じ内容に変更されることは全く問題はありません。

投稿日:2018/01/22 12:13 ID:QA-0074501

相談者より

早速、回答いただきありがとうございました。

 

投稿日:2018/01/22 13:15 ID:QA-0074502大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、無期雇用であっても特に厳しい内容とまでは言い切れませんので、既存の労働契約内容であれば他の条件と同様にそのまま適用で差し支えございません。

但し、たとえ就業規則の解雇条件に該当する場合であっても、実際の解雇措置の有効性につきまして紛争となった際には個別の事情を踏まえた上で判断されることになりますので、慎重に検討されることが求められます。

投稿日:2018/01/22 22:24 ID:QA-0074510

相談者より

大変ありがとうございました。
御礼申し上げます。

投稿日:2018/01/23 10:22 ID:QA-0074516大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料