パワハラの防止に関する規則について
このたび、就業規則にパワハラの防止に関する規則をのせる形で進めていますが、一部役員より
規則の中に禁止行為の欄があるのであれば、防止ではなく禁止に関する規則ではないのか?との
質問がありました。ネット等にあるサンプルをみるとほとんどが、パワハラの防止に関する規則と記載されている例が多いのですが、禁止と防止を分けている意味を教えて頂ければと思います。
投稿日:2018/01/18 11:38 ID:QA-0074447
- keimetalさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「禁止事項」は「防止規則の一部」、「パワハラの防止に関する規則」とするのが正解
▼「防止規則」は、通常、最低でも、「目的」、「防止する為の諸措置」、「禁止事項」、「罰則」の諸部分から成り立っています。ご検討中の規則なるものが、「禁止事項の限定列挙」であれば、一部役員の仰る通り、「禁止に関する規則」の方がスッキリします。
▼然し、「抵触事案発生の未然防止が、先ずありき」の観点から、規則の趣旨を十分理解させることが欠かせない故、「防止に関する規則」とされている訳です。「禁止事項」は、「防止規則の一部」という位置付けになります。依って、「パワハラの防止に関する規則」とするのが正解です。
投稿日:2018/01/18 15:01 ID:QA-0074451
相談者より
ご回答ありがとうございます。
未然防止の観点からなんですね。
上司に説明してみます。
投稿日:2018/01/18 15:35 ID:QA-0074453大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、セクハラとは異なり、パワハラにつきましては現時点で防止・禁止に関わる法的な措置義務までは設けられておりません。
その上で申し上げますと、禁止行為の記載があっても、防止する為には何をやってはいけないかが明確になっていなければなりませんので、当然に防止規則としての内容に包含されるものといえます。
結局のところ防止・禁止いずれであるかといった区分けに実務上での意味はないですし、防止から万一発生した場合の措置・事後の環境整備に至るまで総合的な対策を講じられる事が重要といえます。
投稿日:2018/01/18 20:52 ID:QA-0074458
相談者より
ご回答ありがとうございます。
包括的な規則として理解して頂くよう
説明してみます。
投稿日:2018/01/19 09:30 ID:QA-0074463大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則の服務規律の章の中で、セクハラの禁止規定に次いで、パワハラの禁止規定として記載するのが通常です。
防止は対策ですから、一部役員の言うとおり、規定は禁止とすべきでしょう。
投稿日:2018/01/19 01:33 ID:QA-0074461
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2018/01/19 09:31 ID:QA-0074464大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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