36協定の休日労働規定を超える休日労働について
お世話になっております。
弊社において、36協定の休日労働規定を超える休日労働が発生する可能性があるため、以下①、②について確認させて頂ければと思います。また、前提条件で労働基準法に対して違反であると考えられる内容がありましたら併せて指摘及び正しい考え方についてご教示いただければ幸いです。
<前提条件>
・労働基準法第35条第1項を適用
・法定休日は毎週日曜
・法定休日の出勤は2回/月まで、作業時間は9:00~18:00と36協定を締結している
・36協定の適用範囲内にパートタイマーを含める
・法定外休日、法定休日に1日単位で8H以上勤務した場合は代休を付与する
・代休の有効期限は3か月後の月末までであり、3か月後の月末時点で対象の代休未取得の場合に未取得分(8H単位)の休日労働手当が対象者に支払われる
・パートタイマーには上記の代休は付与されず、出勤に応じて休日労働手当が翌々月給与にて支払われる
①正社員が、月に4回の休日をとれず、翌月以降に代休を取得する場合、36協定違反となるのでしょうか
(36協定で締結した時間外労働時間において特別条項を超過しないものとする)
②パートタイマーがその間に法定休日3回を含む12日以上連続勤務し、翌々月の給与にて休日労働手当を支給することで、違法とはならないでしょうか
お忙しいところ恐れ入りますが、回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/01/15 14:33 ID:QA-0074379
- hodaka#33さん
- 栃木県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
代休を取得したからといって、法定休日労働した事実は変わりません。
①について
法定休日出勤を月2回までとしているので、月2回(4-2)は休日が必要です。
②について
法定休日出勤は月2回までです。
投稿日:2018/01/15 15:40 ID:QA-0074380
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず前提条件の中に問題がございます。
「代休の有効期限は3か月後の月末までであり、3か月後の月末時点で対象の代休未取得の場合に未取得分(8H単位)の休日労働手当が対象者に支払われる」という内容ですが、代休を取得されても休日労働の事実は消えません。それ故、休日労働をされた月の給与支払分におきまして先に基本賃金及び必要な割増賃金の支払が必要です。その上で、後日代休を取得された月の給与支払分におきまして基本賃金部分については控除する事が可能です。
つまり、代休付与を見込んで賃金支払いを先延ばしすることは労働基準法第24条に定められた賃金全額払いの原則に反しますので注意が必要です。
また、パートタイマーにつきましても、翌々月ではなく休日労働をされた月の給与支払分におきまして出勤に応じた休日労働手当の支払が必要になります。
そして、①については、今の前提条件のままですと協定違反となりますが、上記のような賃金支払の改善がなされた場合には差し支えございません。但しその場合でも、法定休日労働が3日以上になりますと、当然ながら協定違反となります。
一方②につきましては、①と同様に前提条件の改善がなされた場合ですと出勤連続日数は問題となりませんが、法定休日労働が3日以上行われている点で違法となります。
投稿日:2018/01/15 22:42 ID:QA-0074383
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