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日をまたぐ勤務の方法について

いつも参考にさせていただいています。
私は社内で、勤怠管理・給与管理に携わっております。

法定休日に跨がる夜間勤務をどう扱うかなのですが、日をまたぐ勤務についても労働日としては1日で扱うという記載がありました。(昭和63年1月1日基発1号通達により)
ただし、休日出勤は歴日で区切るのが正しいとあります。

以下のような場合の勤怠記録について教えて下さい。
勤務時間:1/31 13:00~2/1 10:00
法定休日:2/1(木)
締め日:毎月末日締

◆質問1:どのような形で記録を残すのが正しいなど、法的な定めはありますでしょうか。
(1)一勤務として扱う
出休区分 出勤時刻 退勤時刻 労働時間 休憩時間 残業時間 深夜時間 休出時間
通常出勤  13:00 翌10:00  20:00  1:00  12:00   7:00   0:00

(2)勤務を歴日で分ける
出休区分 出勤時刻 退勤時刻 労働時間 休憩時間 残業時間 深夜時間 休出時間
通常出勤  13:00 翌0:00  10:00   1:00  3:00   2:00   0:00
休日出勤 翌0:00  10:00  10:00   0:00  0:00   5:00   10:00

(3)同一日勤務として扱うが、記載は1行で持つ
出休区分 出勤時刻 退勤時刻 労働時間 休憩時間 残業時間 深夜時間 休出時間
通常/休出 13:00  翌10:00 20:00   1:00  3:00   7:00   10:00
※この場合、翌2/1の出休区分は「休日」として記録する。

◆質問2:割増賃金の発生月について
月をまたいだ勤務の場合には、法定休日となっている2/1 0:00~10:00勤務分の割増賃金は、勤務開始日のした1月分に属する認識で良いでしょうか。
それとも、あくまで休日出勤は歴日で区切るとし、2月分にて支払うものでしょうか。
きちんとした割増賃金計算がされ、全額支払いさせていれば、属する月はどちらでも問題ないでしょうか。
[質問1の例の場合]
1/31の13:00~の勤務は、8時間を超える労働については、時間外としての割増賃金(25%以上)
および22:00以降については、深夜割増賃金も必要
翌2/1の0:00~5:00においては、深夜割増賃金も必要
(割増賃金として休日35%+深夜25%の60%以上が必要)
2/1の5:00~10:00においては、休日としての割増賃金(35%以上)が必要

ご教示くださいますよう、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/01/11 15:39 ID:QA-0074311

YuKawaさん
神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、直接法律文言での定めはございませんが、行政通達によりまして、日をまたぐ勤務の労働日については原則1日で、例外で休日と連続する場合は2日に分けて扱うものとされています。

それ故、質問1につきましては、(2)が正しくなります。

そして、質問2につきましても、2月1日の休日労働になることから通常2月分の給与で支給されることになります。但し、先払いで1月分に含めて支払っても労働者にとりまして不利益とならないので違法とはなりません。また、割増賃金の計算についてはご文面の通りで差し支えございません。

投稿日:2018/01/11 20:59 ID:QA-0074328

相談者より

非常に明確な回答で、理解できました。
ご回答下さり、ありがとうございました。

投稿日:2018/01/12 10:09 ID:QA-0074335大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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