36協定の特別条項に関する使用者との協定書の締結について
36協定の特別条項に関する使用者との協定書の締結について質問させていただきます。
36協定の特別条項に基づき、弊社では月40時間を超える場合、年間320時間を超える場合は、使用者と協定書を取り交わすようにしています。
これまで、協定書の日付等が特別条項超過後に提出されることもあり、襟を正すため、超過が見込まれる場合については事前に協定書を提出するように通達を出しました。
私は会社の組合側の立場の人間なのですが、この度通達を出したあと、協定書が会社の所属長より直接組合側に提出され、その後会社の管理側(総務)へ提出するながれとなりました。
この流れが法律的に正しいのでしょうか?
特別条項は使用者と労働者が協議を行い・・・と認識しています。
であれば、会社側がどの部署がどれだけ特別条項に抵触する労働を行うのか把握した後に、組合側に協定書を提示し、協議する流れが正ではないか?と考えます。
以上、よろしくお願い致します。
投稿日:2018/01/11 11:31 ID:QA-0074309
- まさまさ123さん
- 広島県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り特別条項の発動に関しましては、労使間での協議を経た上で行われる事が求められます。
従いまして、単に協定書を提示するだけではなく、時間外労働の必要性等について協議された上で行われるべきです。
ちなみに当掲示板の主旨上、会社人事担当者サイドでの回答をさせて頂いておりますので、今後労働組合サイドからのご質問につきましては労働基準監督署の方へお尋ね頂ければ幸いです。
投稿日:2018/01/11 20:33 ID:QA-0074324
相談者より
現状、単純に書面の取り交わし=協議としていたことに問題があることが認識できました。
畑違いの質問にも関わらずご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2018/01/12 09:18 ID:QA-0074332参考になった
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