無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

変形労働制時の有給と残業代について

弊社では1年単位の変形労働制を採用しております。

例えば12月の第2週の勤務表が
月:9:00-17:00
火:9:00-15:00
水:9:00-18:00
木:9:00-17:00
金:9:00-18:00
となっていたとします。

金曜日に有給を取得し、火曜日に2時間残業をした場合だとこの2時間分は100%の計算になってしまいますか?
それとも所定外にはなるので125%での計算になりますでしょうか?

ご回答お願いします。

投稿日:2017/12/21 09:58 ID:QA-0074080

たこわさびさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働につきましては実労働時間を基準として計算する事で足りえます。

従いまして、当事案の場合ですと、火曜に2時間残業されても実労働時間が1日8時間・週40時間のいずれも超えませんので100%の基本賃金のみの支払となります。

投稿日:2017/12/21 20:10 ID:QA-0074101

相談者より

実労働時間で考えると言うことですね。
分かりやすくありがとうございます。

投稿日:2017/12/22 15:52 ID:QA-0074121大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料