代休の先取りについて
代休についてご教示願います。
代休は「休日労働させた日の代わりに事後に与えられる休日」ですが、
休日出勤の前に代休を取ることは法律上問題でしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/12/21 09:01 ID:QA-0074078
- 投稿太郎さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
代休の事前取得はあり得ない
▼ 「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その、<代償>として、<以後の特定の労働日>を休みとするものです。
▼ 従って、前以って、代休を取ることは、法的、論理的、実務的、何れの局面でもあり得ません。敢えて休めば、単なる欠勤になります。
投稿日:2017/12/21 11:24 ID:QA-0074082
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございました。
ご指摘の件、承知いたしました。
投稿日:2017/12/21 14:14 ID:QA-0074086大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、代休ではなく、事前に休日と労働日を入れ替える振替休日ということになります。
投稿日:2017/12/21 13:20 ID:QA-0074084
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございました。
ご指摘の件、承知いたしました。
投稿日:2017/12/21 14:14 ID:QA-0074087大変参考になった
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