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有期契約の出来高社員に対する一時金

いつもありがとうございます。

有期契約の出来高社員へ契約書にも規定にも無い一時金を支払うことになりました。
この場合
月次の給与で変動支給として支給することは可能でしょうか?
それとも
賞与として支給すべきでしょうか?

投稿日:2017/11/30 13:33 ID:QA-0073739

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容の一時金であれば規定に応じて毎月支給される給与の類とは異なり、明らかに賞与の性格を有するものであるといえるでしょう。

従いまして、一時金を支給される際の名称については原則自由ですが、法令上の扱いは当然ながら賞与とされることが必要といえます。

投稿日:2017/11/30 19:36 ID:QA-0073748

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2017/12/06 15:16 ID:QA-0073851大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一時金方式が最も効果的

▼ 本人に対するインセンティブ面、会社側の実務面を考慮すれば、賞与(一時金)とするのが、最も効果的な支給方式だと思います。
▼ 尚、今後のこともあり、何らかの形で、本支給に関する文言記載が望まれます。

投稿日:2017/12/01 11:09 ID:QA-0073763

相談者より

ありがとうございました。
何らかの形とは…規定でなくてもよろしいのでしょうか?

投稿日:2017/12/06 15:17 ID:QA-0073852大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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