割増賃金と中小企業
日頃より質問させていただき、お世話になっております。
また、明確な回答を頂き、大変助かっております。御礼いたします。
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改正労働基準法で所定労働時間外や法定休日での勤務に対しては割り増し賃金の支払いが規定されていますが、平成31年3月までは中小企業は(その支払いが)猶予されています。
伺いたい点は、この法にある中小企業には常時雇用される労働者が300人以下の一般財団法人が含まれると理解して良いか、ということです。
厚生労働省のHPでは猶予される中小企業として資本額や常時雇用される労働者数が示され、
注として《事業所単位でなく、企業(法人または個人事業主)単位で判断します》と記載されていますので
法人である一般財団法人も含まれると考えていますが如何でしょうか。
以 上
投稿日:2017/11/29 12:24 ID:QA-0073708
- 有期雇用者さん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法第138条におきまして、「常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下である事業主をいう。)の事業」については改正同法の割増率の適用が猶予されています。
加えまして、ご認識の通り労働者数の判断に関しましては事業所単位ではなく法人単位とされていますので、原則として常時雇用される労働者が300人以下の一般財団法人も猶予対象に該当することになります。
投稿日:2017/11/29 20:00 ID:QA-0073720
相談者より
早速、明快な回答いただき誠にありがとうございました。
投稿日:2017/11/30 09:39 ID:QA-0073728大変参考になった
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