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残業の開始時間について

就業時間8:00-17:00 昼休憩60分 の就業形態で、
残業の開始は17:30からという運用は認められるでしょうか?

本来であれば、就業時間 8:00-17:30 休憩90分(昼休憩60分、午前休憩15分、午後休憩15分)
などとするべきなのかもしれないのですが、それでは拘束時間が9時間半となってしまい、
例えば17時20分で退社した場合にも早退扱いになってしまいます。

経営者としては時間外手当をなるべく抑制したいという考えと、
9時間半拘束にしてしまうと、採用活動を行うに当たって不利になるという点から、
冒頭の運用にしたいと考えています。

昼休憩以外の業務時間の中でも実際には喫煙していたり、コーヒーを飲んで一息いれたりという
休憩時間は必ずあるわけで、その時間を就業時間内に休憩時間としていれるのではなく、
就業時間後の残業時間の計算が始まるまでの時間に充当させているというようなイメージです。

ご回答いただけると幸いです。宜しくお願いいたします。

投稿日:2017/11/16 14:01 ID:QA-0073497

hasheem141さん
長野県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

可能ですが、その場合は、17:00~17:30を休憩時間とすることです。

投稿日:2017/11/17 13:23 ID:QA-0073510

相談者より

ご回答ありがとうございます。
8:00~17:00の間に昼休憩60分以外に、
30分間の休憩をとった社員が、17時から17:30の間に休憩せずに業務を行っていた場合は、管理職者はそれを黙認してもよいのでしょうか?

投稿日:2017/11/18 15:34 ID:QA-0073520大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、結論から申し上げますと運用の内容次第では可能になります。

具体的には、一旦終業時刻の17時で業務を中断させ、30分休憩後の17時半から残業開始といった措置を取れば違法性はなく実行可能です。但し、中断する事で業務効率は下がりますし帰宅時間も無用に延びますので、労使双方に取りまして決して望ましいやり方とは言えないでしょう。

その際ですが、この30分休憩につきましては、明確に休憩を取ることを指示される事に加えまして、実態としましても休憩取得が実行されていることが必要です。仮に、この間に業務に従事している状況に気付きながら放置している場合は、残業を承認しているものと判断され賃金支払義務が発生しますので注意が必要です。

ちなみに文面内容を拝見する限りですと、30分の延長に関しましては業務時間中の喫煙・飲酒といった時間の穴埋めといった主旨であって、この時間において業務に従事していても賃金支給は行われないようですが、そのような運用であれば上記の説明より賃金不払いとして労働基準法違反となりますので導入は不可です。

投稿日:2017/11/18 21:02 ID:QA-0073525

相談者より

回答ありがとうございます。

基本的に8:00-17:00 (昼休憩60分)の運用なのですが、社員が午前15分、午後15分と休憩をとり、タイムカード上でも休憩の申請をした場合には、17時~17時半の間に業務を行った場合でも、それは時間外労働ではなく、8時間以内の時間内労働とみなすことは可能でしょうか?

投稿日:2017/11/20 13:10 ID:QA-0073549大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「社員が午前15分、午後15分と休憩をとり、タイムカード上でも休憩の申請をした場合には、17時~17時半の間に業務を行った場合でも、それは時間外労働ではなく、8時間以内の時間内労働とみなすことは可能でしょうか?」
― 17時間半までの時間を含めましてもその日の労働時間が8時間以内となりますので、時間内労働としての扱いが可能です。

投稿日:2017/11/20 22:16 ID:QA-0073557

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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