継続雇用者の勤続年数について
いつもお世話になります。
当社の定年退職後の継続雇用者より、
就業規則に、期間雇用者の介護休業の取得条件として「勤続1年以上」と有り、
介護休暇については「入社6か月未満」の社員については会社は拒むことが出来るとありますが、
9月に定年退職後、継続雇用となった場合、社歴がまだ2か月なので、介護休業や介護休暇は取れないのでしょうか?
と問合せがありました。
年次有給休暇の付与については、就業規則の継続雇用規程に「定年退職前の勤続年数を加算して計算する。」と定めているのですが、
介護休業・介護休暇については継続雇用規程に特に定めておりません。この場合、どのように考えるのでしょうか?その問い合わせのあった者は正社員として当社に30年以上勤務しておりましたが、年次有給休暇同様、定年退職前の勤務年数を加算した勤続年数で考えるのが通常でしょうか?
投稿日:2017/11/06 14:19 ID:QA-0073303
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
在籍の中断は生じず、勤続年数は通算するのが妥当
▼ 定年退職後、再雇用した場合、在籍の中断は生じず、従い、勤続年数は通算されることになります。
▼ 依って、述べられている様に、「定年退職前の勤務年数を加算した勤続年数」とするのが、妥当です。
投稿日:2017/11/06 23:14 ID:QA-0073312
相談者より
いつもお世話になります。
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有難うございました。
投稿日:2017/11/07 09:27 ID:QA-0073316大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、定年後の継続雇用であれば、文字通り雇用契約は継続しているものと判断されます。新規の雇用とは明らかに性質が異なるものといえます。
従いまして、年次有給休暇と同様介護休業等につきましても、取得は可能と考えるのが妥当といえます。
投稿日:2017/11/06 23:27 ID:QA-0073313
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/11/07 09:29 ID:QA-0073317大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
通算計算
再雇用は退職ではありませんので、「社歴は2ヵ月」ではなく、雇用期間も通算されます。
投稿日:2017/11/07 16:25 ID:QA-0073327
相談者より
お世話になります。
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有難うございました。
投稿日:2017/11/07 17:04 ID:QA-0073331大変参考になった
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